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2013年 04月 12日
市民オンブズマンの弁護士と元警察官らでつくる「明るい警察を実現する全国ネットワーク」は、
「春の交通安全週間に問う! 警察官は道路交通法違反を目撃したか?」 という記事を13/4/10に発表しました。 http://www.ombudsman.jp/policedata/130410.pdf ---------- 明るい警察を実現する全国ネットワーク http://www.ombudsman.jp/akarui/ --------------------------------------------------------- 春の交通安全週間に問う! 警察官は道路交通法違反を目撃したか? 春の交通安全週間。 子どもが小学校に入学したり、新社会人が新しい生活環境の中で生活を始める時期で、交通安全を強調することは一定の意義があると思う。 しかし、交通取締りには怪しいものが少なくない。 ある日の午前中、車の運転中、携帯電話がなった。道路も空いているし、前方20メートルくらい先の進行方向の信号は赤になっていたので、交差点の停止線で携帯電話の内容をちゃんと確認しようと思い、携帯電話を開け、一瞬見て、着信を確認し、そのままゆっくり直進し、赤信号で停車した。 すると、横断歩道をひとりの警察官が駆け寄ってきて、「携帯電話を見ていましたね。道路交通法違反です」と言った。どうして、そんなことが言えるのか。 理由はすぐにわかった。交差点から20メートルくらい手前に歩道橋があり、そこに警察官がひとり立っていて、走って来る車の運転席を観察していて、携帯電話をかけているような人を見つけると、すぐに横断歩道の脇に控えている警察官に連絡して、連絡を受けた警察官が赤信号で止まった車の運転手に声をかけるという手順になっていたのだ。 運転者は、「一瞬見ただけで、全然、危険な運転はしていない。カーナビで道路を確認することが許されるのに、携帯電話の画面を一瞬見ただけでもダメなのはおかしい」と食い下がった。 警察官は、交通反則告知書の反則事項欄に、「携帯電話使用等(保持)」「画面表示装置を手で保持して画像を注視」、捕捉欄に、「約20メートル進行」と書いた。 運転者は反則金6,000円を払うのを拒否した。 すると、6,800円払えという交通反則通告書が送られて来た。800円の上乗せは、「送付費用800円を含む。」と書いてあった。 運転者は、「納得できない」と、相談に来た。 車の運転中の携帯電話での通話は、神経が通話に集中してしまいがちで危険だ。 なので、道路交通法では、これを禁止している。 その条文が71条1項5号の5。そこでは、 「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。」 と規定している。 「当該自動車等が停止しているときを除き」とあるから、停止中はOK。これは危険ではないという判断だ。駐車場で停止している時、赤信号で停止している時などはOKだ。 「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置」については、カッコ書きで「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。」となっているから、手で保持しないで送受信できるものは除かれる。こういうのも危険ではないという判断だ。 「通話のために使用」 「通話」については、カッコ書きで、「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。」と書いてあるので、こういう緊急事態のときに通話するのはやむを得ないとして、禁止行為にしていない。 「通話のため」とあるので、待ち受け画面を一瞬見るような動作は、「通話のために使用」には当たらない。 もう1つの禁止行為が、「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視」することだ。 ここでは、「当該自動車等に取り付けられた画像表示用装置」も問題になっているから、携帯電話だけでなく、自動車に取り付けられているテレビやカーナビも問題になる。「注視」は注目して視ることを指す。ジッとみていると、前方や周囲の状況が見えなくなって危険だという判断だ。だから、一瞬見るだけであれば、「画面を注視」したことにはならない。 120条1項では、上記違反行為を5万円以下の罰金に当たる行為として規定している(11号)。 「第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。) 処罰の対象になるのは、①無線通話装置を通話のために使用した場合と、②自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した場合にかぎられる。 「第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。」とあるので、その条文をみると、 119条1項は、違反者を3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金と規定している。120条1項より重く処罰するということだ。9号の3は、「第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた」場合だから、120条1項の場合とちがって、「道路における交通の危険を生じさせた」という状態が発生した場合を指している。重く処罰されるのは仕方ない。「道路における交通の危険を生じさせ」ていなければ、120条1項11号の処罰対象になる。 事件に戻る。 運転者は、カーナビで道路を確認するときよりも遥かに短い時間、一瞬、携帯電話の画面表示に目をやっただけだから、通話のために使用したのではないし、画像を注視したのでもない。 交通反則通告書の反則事項欄には「携帯電話使用等(保持)」とあるが、使用していたのであれば、違反を指摘された時刻に携帯電話に利用履歴があるはずだ。一瞬、目をやっただけであれば、利用履歴があるはずがない。 「画面表示装置を手で保持して画像を注視」と書き、捕捉欄に「約20メートル進行」と書いているのは、運転者が画像をジッと観ている状態で約20メートル走行したことを目撃したことを意味するのだろう。しかし、この目撃は無理。歩道橋の上から車の運転席を観察していたのであれば、車が歩道橋の下に来る直前の運転席は見えたとしても、歩道橋の下をくぐった後の車は、上部と後ろ姿しか見えないから、運転者の状態を確認することはできない。つまり、歩道橋上の警察官は、歩道橋の下から交差点手前の停止線までの約20メートルの間の運転者の状態が見えないのだから、「約20メートル進行」という記述は、まったくの想像に過ぎない。 運転者の説明するとおりであれば、犯罪は成立しない。 ちなみに、この場所は、歩道橋のすぐ近くに信号付きの交差点があって、取締りがしやすいということで(交通事故が起こりやすいからではない!)、警察官たちがよくネズミ捕りをしている場所らしい。これも警察官のノルマ仕事というわけだ
by ombuds
| 2013-04-12 23:59
| 警察
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