秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の第2回弁論が
13/3/7(木)に名古屋地裁民事9部で行われました。
次回非公開で行う進行協議は4月24日(水)午前11時40分からです。
次回弁論日時は未定で、上記進行協議で決めます。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(3)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin3.pdf
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2013年3月8日
訴訟代理人、応援団の皆様 各位
原告 情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保全法情報公開訴訟通信(3)
-3月7日の第2回弁論のご報告-
1 2013年3月7日名古屋地方裁判所民事9部で行われた第2回弁論について報告します。
2 弁論で被告は2月28日付の第一準備書面の陳述と証拠の提出手続きをしました。被告は第一準備書面で、現在も内閣情報調査室による法案化の作業プロセスが繰り返されていることを強調し(これは言うまでもなく、不開示事由に説得力を持たせるためでしょう)、開示請求対象文書1994枚の情報を23に類型化し、それぞれの不開示部分の枚数、概要と法5条の不開示事由該当性について説明してきました。
なお、被告は法案化の過程にある、としながらも、「特定秘密」に指定された情報は情報公開法5条3号、4号該当情報となり、情報公開法の対象外となるものではない、と先の準備書面で述べています。情報公開法の対象となる「行政文書」から特定秘密がはずされる、というのではなさそうです。
3 今回の訴訟で取消対象とする同条5号、6号該当理由については、被告は以下の4点を指摘してきました。
(1)まず「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」の理由については
(A)検討中の条文案や論点ペーパー案等を公にすれば,これら未成熟な検討内容が政府の最終的な方針であるとの誤解や憶測を招きかねず、国民の間に不当な混乱を生じさせるおそれがある、
(B)関係省庁との意見交換に関する事項についても、確定したものではない条文案等や論点ペーパー案等を基に行われているから、これを公にすれば未成熟な内容に基づく関係省庁の意見が当該省庁の最終的な見解であるとの誤解や憶測を招きかねず,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあること。
(2)「率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」については,
(C)関係省庁との意見交換にあたっては、忌憚のない意見交換が行われているところ、意見交換を公にすることにより,検討中の条文案等に対する関係省庁の立場や意見が明らかになり、外部からの干渉、圧力等により率直な意見の交換、意思決定の中立性が害されるおそれがある、
(D)関係省庁の秘密保全法案の担当部局や担当者に対し、筋違いの批判等を招き、嫌がらせやいたずら、偽計といった圧力や干渉等の影響を受け、我が国の安全を脅かすことを企図する勢力が、自らに有利な内容に議論を誘導すべき、秘密保全法案の担当部局や担当者等に対して各種工作活動を行うおそれにより、当該政策に不当な影響を受けるおそれがある、
といったものです。
皆さんどうでしょうか?
4 また、同様に取消対象とする3号に該当性については、不開示情報は5枚あり、その内容は「米国、英国、ドイツおよびフランスにおける秘密保護制度について、内閣情報調査室が取りまとめた資料のうち、聴取した相手国担当官の経験に基づく実例等の公になっていない情報や聴取した相手国担当官が自国の制度上の問題点と認識し、我が国制度を検討する上で留意すべきと考えている点の記載」であると説明しています。ココだけの話、というわけでしょうか。そして、その不開示事由については「我が国の駐在官が相手国担当者との信頼関係の下で聴取した情報であり、公にすることを前提に聴取したものではない。情報交換の内容を外部に明らかにしないとの暗黙の了解を前提とするもので、その内容が公にされれば我が国が保秘に対する信頼を失う」と説明しています。
5 一方これを受けて当方(原告)は、本弁論で、23に分類した文書毎に不開示理由を一覧表にまとめた表を作成してうえで、このまとめの通りでよいか、不開示事由について説明がなされていない箇所についてはどのような説明をするかを求める求釈明をしました。いわば当方でヴォーンインデックスによるまとめを作成したわけです。こうすることによって「法文案を開示することによって国民が成案と勘違いする」といった被告主張の非現実性がわかりやすくなり、争点を集中させることができると考えたからです。
6 被告側は当方の求釈明に対し、4月19日までに回答する、としたため、次回4月24日午前11時40分に進行協議を行うことになりました。
7 以上の通り、不開示情報をできるだけ特定させることで、それぞれの「おそれ」を被告に具体的に立証させることが今後の作業となります。次回は非公開で行われる進行協議なので、傍聴が許されないことが残念ですが、経過はご報告致します。引き続きご支援をお願いします。
(了)
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・NPO法人 情報公開市民センター 秘密保全法特設ページ
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html