新地方自治法(2002年改正)に基づく住民訴訟(1~3号請求)の
住民側弁護士報酬につき、「自治体の経済的利益」が
算定可能であるという判決が2013/1/30に横浜地裁で出されました。
http://www.ombudsman.jp/data/130130fujisawa.pdf
弁護士会報酬規程に基づき、原告側代理人が請求した
400万円を認めました。
以下、代理人弁護士の大川隆司氏の解説です。
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住民訴訟の弁護士報酬に関するよい新判例を獲得しました。
ご承知のとおり2002年の地方自治法改正で、それまでは4号請求勝訴の
場合についてのみ認められていた住民側弁護士報酬(の自治体負担)が、
1~3号請求にも拡張されました。しかし、その場合の「自治体の経済的利益」は
算定不能であるという考え方が一般的にあり、(平成21年最判に対する
武田真一郎教授の評釈=判例評論614号6頁)、管見の限り、判例は存在
しませんでした。
今回の横浜地裁判決は、極めてアッサリしてはいますが「住民訴訟の特殊性を、
弁護士報酬算定の場合まで反映させる必要はない」というバックボーンに貫かれた
好判決なので、全国の仲間にお知らせしたい、と考えました。
なお、藤沢市は控訴しない模様です。
かながわ市民オンブズマン
弁護士 大川隆司
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平成24年7月25日 横浜地裁判決
藤沢市土地開発公社からの用地買取り差止請求事件
http://fujisawa.deca.jp/2012/20120725ZENGYO.pdf
2012年9月20日発行 かながわ市民オンブズマン広報誌第106号
藤沢市善行土地問題住民訴訟で勝訴確定 大川隆司
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/kouhou/2012/kouhou0106.html#3
全国市民オンブズマン連絡会議 弁護士報酬が不当に安すぎる!訴訟
http://www.ombudsman.jp/dangou/#housyuu
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毎日新聞 2013年01月31日 地方版
藤沢市土地開発公社:私有地取得訴訟 弁護士費用、市に支払い命令−−地裁 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20130131ddlk14010270000c.html
2013年1月30日 神奈川新聞
藤沢・善行土地訴訟:弁護士報酬400万円、利益「算定可能」横浜地裁判決/神奈川
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1301300035/
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