秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の
第1回弁論が12/12/27(木)に名古屋地裁民事9部で行われました。
原告代理人は13名出廷し、大変盛り上がりました。
原告側は、国側に対し、ヴォーン・インデックス(非公開とされた情報を
項目ごとに分類・整理し、それぞれについて非公開とすべき理由を説明した文書)を
作成するよう求めました。
次回弁論期日は13/3/7(木)13:15~ 名古屋地裁1102号法廷です。
それまでに、進行協議を行い、ヴォーン・インデックスをどのような形式に
するのか検討します。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(1)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin1.pdf
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2012年12月27日
訴訟代理人、応援団の皆様 各位
原告情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保全法情報公開訴訟通信(1)
〜第一回弁論のご報告〜
1 本日(2012年12月27日)名古屋地方裁判所1102法廷で第一回弁論が開催されました。名古屋のみならず、東京、横浜、滋賀、津から駆けつけて下さった代理人も含め、合計13名が出廷しました。傍聴席の数が少なかったこともあり、傍聴席よりも法廷の柵の中の代理人団の方が賑やかな法廷(大須演芸場状態)でしたが、少なくとも2社のマスコミが傍聴していました。参加してくださった代理人と傍聴に来て下さった皆様、おつかれさまでした。
2 第一回弁論では、形式的な訴状の陳述の手続きのあと、内河団長が、秘密保全法は国民主権原理に違反するものであるからこそ、情報公開が必要だ、という準備書面1を、日弁連の秘密保全法対策本部事務局長の清水弁護士が,秘密保全法の立法事実がないという弱みを隠すための非公開だから速やかに全面公開すべきである、それができないのなら法案の実現自体を断念すべきだ、との準備書面2をそれぞれ陳述しました。
3 一方被告国側が本日までに提出した書面は、原告の請求を棄却する、という形式的な答弁書だけ。国は、資料が膨大なため2月末日までに具体的主張を提出する、と答弁するに止まりました。
4 これに対して当方は、ヴォーンインデックスを行うこと(=不開示箇所を個々に特定して、なぜその箇所が不開示なのかがわかる形で主張を整理して提出すること)を国側に求めました(ちなみにヴォーンインデックスは我が国では情報公開・個人情報保護審査会設置法9条3項で規定されているもので、裁判所は行政事件訴訟法23条の2、1項1号にもとづいて被告に同様の整理を要求できます。)。これについては裁判所も国側も、ヴォーンインデックスってなんだ?という様子でしたので、被告の書面提出期日を2月末としつつ、早い時期にヴォーンインデックスの方法について進行協議を行うことを申し入れ、容れられました。
5 その結果、国側が書面を2月末までに提出し、これを踏まえて次回(第二回)弁論を3月7日(木)午後1時15分に、これに先立つ進行協議を来年早々の1月9日(水)午後1時30分に名古屋地裁民事9部で行うことが決まりました。
次回進行協議では、他の訴訟で用いたヴォーンインデックスなどを例として出し、その具体的方法を提案することを約束しました。
6 進行協議も弁論も、ご都合のつく方はぜひご参加下さい(進行協議は代理人弁護士のみ)。なお、書記官によると、弁論の参加希望代理人や傍聴者が多い場合には、大法廷の1号または2号法廷を準備することも考えるそうです。せっかくですから、大法廷でやりたいですね。
(了)
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・NPO法人 情報公開市民センター 秘密保全法特設ページ
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