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2012年 08月 14日
地方自治法の政務調査費条項の改正案が、8月10日に衆議院で可決されました。
改正案は交付の目的について「その他の活動」を付加するもので、これまでは 違法とされてきた、およそ議員の調査研究と関係のない使い方をも合法化できる 余地を広範に与えるものです。 改正案は8月7日の衆議院総務委員会に突如提案され、即日共産党と社民党を 除く賛成で可決され、10日に本会議でも可決されました。 参議院の総務委員会は8月20日(月)以降に開催される予定です。 全国市民オンブズマン連絡会議として、8月18日付けで別紙(案)の声明を 弘前での記者会見場で発表する予定です。また、参議院総務委員会委員に 声明を送付する予定です。全国大会でも緊急決議をあげる予定です。 【緊急のご提案】 ①地方自治法の政務調査費条項の改正に反対する決議を、各団体であげてください。 全国オンブズ声明(案)や、市民オンブズマン(大阪)声明を参考にしてください。 ②参議院総務委員会委員や地元参議院議員に意見書を 上記決議を、参議院総務委員会委員や地元参議院議員に送付ください。 総務委員会委員のFAX先を添付します。 http://www.ombudsman.jp/data/sangiinsoumu.pdf -------- 地方自治法の政務調査費条項の改正に反対する(案) 1 平成24年8月10日、地方自治法100条14項・16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正案が衆議院で可決された。改正案は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について14項に「その他の活動」の6文字を付加して「議員の調査研究その他の活動に資するため」としている。この改正案は平成24年8月7日になって民主党・自民党・公明党・「生活」に所属する6名の議員が突如地方自治法の改正案に対する修正案として協同提出したものであり、国民的な議論が全くなされないまま、即日衆議院総務委員会において、共産党と社民党を除く賛成多数でこの修正案が可決され、衆議院本会議で可決されるに至った。 2 しかし、地方議会の会派、議員による政務調査費の乱脈ぶりは数え切れないほど報告されている。提訴された住民訴訟は全国で70件を超え、そのうち47件の判決で支出の一部が違法と認定されている。そして、それらの訴訟の争点は、いずれも、当該支出が地方自治法が定める「議員の調査研究に資する」支出にあたるか否かを厳しく問うものである。議員や会派の調査研究に資するものではないことを理由に、多くの政務調査費が自治体に返還されている。うち6件では、違法とされた支出金額が1000万円を超えてすらいる。 3 ところが修正条項は「政務調査費」という名称を「政務活動費」と変更し、交付の目的に「その他の活動」を加えることで、これまで裁判所で違法とされてきた、およそ議員の調査研究と関係のない使い方をも合法化できる余地を広範に与えるものであって、市民から強く批判されてきた地方議会の政務調査費支出の乱脈ぶりに免罪符を与えようとするものに他ならない。 4 今日、わが国の財政は、国家においても自治体においても危機的な状況にあり、国民生活に不可欠な分野の財源すら削られている状況にある。そのような財政状況にもかかわらず、地方議員に対する公金支出の規律をゆるめることは、財政秩序のうえからも国民に対する信義のうえからも許されるべきではない。少なくともこのような例外扱いを地方議員に認めるのであれば、法改正の必要性をささえる合理的な理由を十分に国民に説明する責任があることはあらためて述べるまでもないことである。 5 私たちは、こうした説明責任も果たさず、議論らしい議論もないまま、お手盛りの改正案を可決したことを強く批判するとともに、これを廃案とするためにあらゆる努力を払うことをここに宣言する。 平成24年8月18日 全国市民オンブズマン連絡会議 代表幹事 土橋 実 井上博夫 児嶋研二 --------------------- 地方自治法の政務調査費についての改悪に反対し廃案を求める要求書 平成24年8月13日 市 民 オ ン ブ ズ マ ン(大 阪) 代表 辻 公 雄 ・ 井 上 善 雄 大阪市中央区北浜1-2-2(TEL:06-6202-5051) 1.「地方自治法の一部を改正する法律案」が今国会に提出されていたが、民主党・自民党・公明党・「生活」に所属する6名の議員が、平成24年8月7日、突然にこの法案に対する修正案を共同提出し、衆議院総務委員会は即日(修正案提出の3時間後に)、共産党と社民党を除く賛成多数でこの修正案を可決し、平成24年8月10日、この修正案が衆議院本会議で可決された。この法案は全く国民に知らされない法改悪である。 2.この「修正案」には、原案にはなかった地方自治法100条14項・16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正が含まれている。その内容は、①「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、②交付の目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改める(「その他の活動」の6文字を付加する)、というものである。 政務調査費の制度は本来、議員の調査研究に資することによって地方議会の審議能力を向上させるために創設されたものである。ところが、政務調査費の支出は、どの地方議会でも乱脈をきわめている。支出が違法であるとして提訴された住民訴訟は全国で70件を超え、そのうち47件の判決で支出の一部が違法と認定され、その多数で確定、和解、自主返還などによって違法に支出された政務調査費が自治体に返還された。 大阪でも違法不当な政務調査費が指摘され、大阪府、大阪市、そして府下市町村でも住民訴訟や外務監査の結果、多くの使途金の返還が求められるなどしている。 これは議員の政務調査費が実質目的外支出され、個人費用や選挙活動等に濫用されていたからであった。 修正案が「政務活動費」の交付の目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改めようとするのは、このような地方議会の政務調査費支出の乱脈ぶりに免罪符を与え、およそ調査研究と関係のない使い方を合法化しようとするものである。 3.今日、わが国の財政は、国家においても自治体においても危機に瀕しており、国民はみなその影響を受けて苦闘を強いられている。そのような財政状況の下で議員は自ら「身を切る改革」こそ求められている。にもかかわらず、ひとり地方議員に対してのみ公金の浪費を許すことは、財政秩序のうえからも国民に対する信義のうえからも許されない。しかるに、今回与野党の議員たちは、国民の目の届かない場所で密かに結託し、自分達の選挙の手足となる地方議員に国民の血税から旨い汁を吸わせるべく、この修正案をひねり出して電光石火で可決した。手口は火事場泥棒のようであって、国民の付託に甚だしく背くものである。 4.私達市民オンブズマンは、「政務調査費野放し法案」ともいうべき本改悪に強く反対し、この改悪に加担した政党議員に抗議する。参議院において承認せず、廃案とするよう強く要求する。 ----------- 参考:2012/8/10 市民オンブズマン事務局日誌 政務調査費を政務活動費に法律変更 8/10 に衆院可決済み http://ombuds.exblog.jp/16608138/ 全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費特設ページ http://www.ombudsman.jp/seimu.html
by ombuds
| 2012-08-14 13:38
| 政務活動費
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