名古屋市民オンブズマンが2010年度に愛知県議に支給された政務調査費の
うち、「事務所家賃」「車リース料」「一部ガソリン代」に支出された
約7915万円の返還を求めていた住民監査請求で、
愛知県監査委員は12/7/27づけで棄却しました。
http://www.pref.aichi.jp/0000053222.html
監査結果の中で、監査委員は月269,640円もの自動車リース代、
年間約99万円ものガソリン代を支出したことになっている
水野富夫県議の領収書に関し、自民党愛知県議団に対して
以下質問をしていたことを明らかにしました。
◎ガソリン代
・給油年月日、給油した車両の車種及び登録ナンバー
並びにガソリンの種類、給油量及び金額
・提出された領収証に係るガソリン代以外に、水野議員が
平成22 年度政務調査費を充当したガソリン代の有無。
特に、領収証が提出されていない平成22年9月分と平成23年3月分
・平成22 年度中に政務調査費で給油したガソリンを使用して
水野議員が自動車で行った調査研究活動の全てについて、
その年月日、内容、経路、車種及び走行距離
・水野議員のガソリン代の按分率の積算根拠が具体的に分かる
平成22 年度中の特定の1 か月程度の期間中に自動車を
使用して行った活動を、調査研究活動とそれ以外の私的活動、
後援会活動などと区分して、その年月日、内容、経路、車種
及び走行距離
◎車両リース代
・政務調査費をリース代に充当している車両の車種及び
登録ナンバー
しかしながら、水野県議は監査委員からの質問が出た後、
政務調査費で支出したガソリン代・リース代全額1,356,276円を
返還しました。自民党愛知県議団は「収支報告書の訂正をしたので、
回答を差し控える」と回答。
監査委員側は水野県議に対し、返還した理由を問い合わせたところ、
「相当な労力と時間を要し、また、場合によっては訴訟提起され、
その対応も念頭においたとき、結果として、議員としての活動に
支障を来たし、職責を十分に果たせなくなる心配があり、
こうしたことを踏まえ、熟考した結果」との回答があったとのこと。
監査委員側はガソリン業者にも、ガソリン以外にも支出があるか
問い合わせをしましたが、「水野県議が返還したと聞いているため
協力いたしかねる」との回答がありました。
その他、「車リース代」「事務所家賃」については、
「議会各会派の意見を集約した上で、議長によって制定された
マニュアル」は条例の規定に基づくものであり、
マニュアルに記載があるため条例違反ではないし、
実質的にも認められるとしました。
今後の対応は検討中です。
なお、今回の住民監査請求は2010年度分を行いましたが、
2011年度分の政務調査費からは、領収書が1円以上公開になりました。
名古屋市民オンブズマンのホームページで、約2万枚の領収書をすべて
掲載しています。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm#120724
なお、水野富夫県議の2011年度分支出はゼロでした。