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2011年 12月 22日
河村市政の矛盾を突く
減税財源に苦慮しながら市長の足下に黒塗車11両が眠っている まず隗より始めよ 名古屋市の黒塗車はなくせないのか 名古屋市には11両の運転士付き黒塗車があるが、これらは1日平均1回程度しか使用されていない。しかも利用者の70%は市の職員で来客の利用は5%にすぎない。 われわれは以前から黒塗車の廃止を提言してきたが残念ながら積極的な減車の動きは見られない。そこで12月15日、名古屋市市長室の黒塗車担当係長と担当者に面接してこの件について質問したところ次のことがわかった。 ①現在市長室管理の黒塗車は11両あり、内6両が市の所有で5両はリース車である。 ②黒塗車の利用対象者は局長級以上の役職者および来賓であるが、稼働率向上のためそれ以外の職員の利用も可としている(原則課長級以上)。 ③じつは黒塗車は市長車と副市長車(2~3両)だけでよいかと思っているが減車すると過剰になる運転士の処遇が出来ないため減車出来ないのが実情である。 ④運転職員は技術職員であるため、事務職に就かせることが出来ない。他部局で運転職員を吸収出来る状況でもない。 ⑤従って現在の運転職員の退職を待って減車するしかない。現状の退職予定は今年度末に2名、来年度末に1名の退職が予定されている。全員の退職は平成30年度になる。 ⑥現有車が処分時期を迎えた場合は新規購入かリース車導入で運転者に遊びが出ないようにするしかない。 ということである。特に「廃車などで余剰運転士が出来た場合は黒塗車を補充して対処する」には驚くしかない。 行き場のない運転者のために車をあてがう つまり、運転士の行き場がないから減車出来ないというわけで、リース切れその他の理由で保有者車両が減った場合、運転者が浮いてしまうから新たに購入或いはリースして車をあてがうという。原資が税金であることなど関係ないのだ。 市会で新車購入や再リースが認められなかったら? その場合担当車両がない運転士が出来るので交代勤務にでもなるのだろう。 黒塗車のガソリン代予算を否決されるとどうなるか 黒塗車は動けなくなって車庫で運転者とともにで眠っていることになる。 *私見では、その場合他の予算を流用して運行することになるだろうと思う。 解決は簡単 1.他の技術職へ配転か事務的な仕事を与えればいい 要するに「運転士の行き場所がないから減車出来ない」のである。運転士は技術職員なので事務職(事務職員)には使えないという。 市の職名及び補職名規程によれば運転士以外の技術職員の職種としては清掃運転士、現場主事(建築関係)、清掃主事、技士(清掃技能士・現業員)、業務士(作業員)等がある。これらへの配置転換は可能なはずである。 さらに事務的な作業を技術職員にさせた場合、どのような問題があるのか。他の自治体や国家公務員でも浮いた運転士を事務職に就かせている現状がある。 地方自治法第14条は「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない」といっている。 この場合こそまさに該当事項ではないか。 2.市会で黒塗車購入やリースの予算をカット、ガソリン代も認めない この決議は現在の市会で十分可能だろう、その場合の対応が見たいものだ。 市民税減税と真っ向から矛盾する黒塗車堅持策 市民税減税を唱え減税財源の捻出に苦慮しているとき、市長の足下で運転士の処遇に困って黒塗車を確保すると言う、この矛盾に対する市長の回答が聞きたい。 まず隗より始めよ 余った従業員を配転する等は民間では当然のことだ。技術職か事務職かなど身分が違うから配転出来ないという理由で空いた運転士に税金を使って不要な車をあてがう、そんな理由は納税者には通じない。 市長車以外即時廃止が時代の常識だ 黒塗車と運転士の問題はまったく古い課題である。1930年以前には運転免許を持っていることが職業上の資格として認められ、手当が付いたりもした。そして官公庁に限らず一般に黒塗車での送迎は社会的地位の象徴でもあった。 運転免許証の所有が当然になると同時に、景気も右肩上がりの時代が終わって、ムリ無駄を省き原価意識を高めようと大手企業でも黒塗車は廃止されてきた。上級者も免許を持つようになって黒塗車による送迎など無用になったこともある。 ところが官公庁はそうではなかった。権威の象徴として維持されてきたのだ。 名古屋市の黒塗車の稼働状況などを今さら言い立てても意味は無い。平職員が運転手付きの黒塗車で動いているなどナンセンスとしか言いようがないのだ。 納税者たる市民が市の黒塗車運行状況を知ればなんというか考えてもらいたい。 減税財源に苦慮している今こそ廃止のチャンスではないか。 ------------------- 名市秘書課からの回答 12月16日午後電話で名古屋市市長室秘書課庶務係に「技能職者を事務職に配転出来ない根拠」を示すよう(メールでもファックスでもよい)依頼したところ、秘書課庶務係長から19日15時22分メールで次のように返信があった。 この回答は「一般技術に関する職のうち、人事委員会が区分を異にすると認める職の間の転任」に当たるというものであり、配転に22条の但し書き「ただし、人事委員会が特別の定めをしたときは、この限りでない。」が適用出来ないかを検討したい。 柴田 様 お世話になります。 金曜日は不在で失礼いたしました。 技術職の職員が事務職の仕事をできない理由、根拠について、お尋ねいただいたとお聞きしました。 ご質問の趣旨が、運転士が行政職の事務仕事をできない理由と理解し、次のとおり回答いたします。 名古屋市職員は「職員の任用に関する規則」第4条において、職務の種類に応じ職種区分表で24の職種に分類されています。 秘書課公用車の運転士は、職種「技能職」職種細分「自動車運転手」で職務内容は「自動四輪車の運転を行う職務」とされています。 一方、職種「行政職」は、職務内容は「一般事務又は一般技術の職務」とされています。 一般事務の仕事を行う職種は行政職であって、運転士の職務内容ではありませんので、一般事務を行うのであれば、行政職に職を変える必要があります。 このことを同規則第3条では「転任」といい、同規則第21条及び第22条において転任に必要な定めをしています。 第22条において、技能職から行政職への転任については、人事委員会が定める能力を実証する試験「転任試験」に合格しなければならないとされていますので、試験に合格し行政職に転任しない限り、行政職の一般事務を行うことはできません。 なお「職員の任用に関する規則」については市公式ウェブサイトでご覧いただけます。 http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020283001.html 以上、よろしくお願いします。 ○職員の任用に関する規則 昭和33年2月11日 人事委員会規則第1号 (職の種類及び段階) 第4条 この規則において、職は、その職務の種類に応じ、職種区分表(別表第1)に定める職種に分類する。 別表第1 職種区分表 職種職務内容免許等の資格 名称細分 技能職自動車運転手自動四輪車(土木工作自動車を含む。)の運転を行う職務自動車運転手 (転任の制限) 第21条 一の職に欠員を生じ、これを補充しようとする場合、消防職に属する職とその他の職との間において転任させることはできない。ただし、行政職の局長段階の職と消防職の局長段階の職及び行政職の部長段階の職と消防職の部長段階の職(別に人事委員会が定める職を除く。)との間については、この限りでない。 2 育児休業代替任期付職員及び育児短時間勤務代替任期付短時間勤務職員を、職種を異にして転任させることはできない。 (転任の資格要件) 第22条 次に掲げる転任については、第1号から第3号に定める場合は、人事委員会が定める能力を実証する試験(以下「転任試験」という。)に合格し、第4号に定める場合は、あらかじめ人事委員会の承認(以下「転任承認」という。)を得なければならない。ただし、人事委員会が特別の定めをしたときは、この限りでない。 (1) 行政職その他人事委員会が定める職種(職種細分を含む。)への転任(課長以上の段階の職への転任を除く。第2号及び第3号において同じ。) (2) 行政職における一般事務に関する職と一般技術に関する職との間の転任 (3) 行政職における一般技術に関する職のうち、人事委員会が区分を異にすると認める職の間の転任 (4) 前各号に掲げる転任以外の転任 ------ 人気blogランキング
by ombuds
| 2011-12-22 18:01
| 黒塗り公用車
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