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2011年 08月 19日
八ツ場ダム情報公開訴訟は、無事国が控訴を断念し、確定しました。
参考までに、申し入れ書を掲載いたします。 ---------------- 判決に従い直ちに「流域分割図」を開示することの申入書 2011年8月7日 国土交通大臣 大 畠 章 宏 殿 関東地方整備局長 下 保 修 殿 第1 申入れの趣旨 8月2日の東京地方裁判所判決に対し、控訴せず、同判決に従い、直ちに「流域分割図」等の開示をするよう申入れします。 第2 申入れの理由 1 東京地裁判決の開示命令 さる8月2日、東京地方裁判所におきまして、原告を髙橋利明、被告を国(処分庁・関東地方整備局長)とする、利根川の流域分割図や流出モデル図の情報開示請求訴訟において、東京地方裁判所は、下記のように判決しました。関東地方整備局長の不開示処分を取り消すだけでなく、直ちに開示せよ、との命令でした。 記 1 関東地方整備局長が原告に対し平成22年8月25日付けでした別紙請求文書目録記載の行政文書に関する一部開示決定のうち、構想段階の洪水調節施設に係る情報を含む部分を不開示とした部分を取り消す。 2 関東地方整備局長は、原告に対し、「利根川上流域の流出計算モデルについて」と題する行政文書のうち構想段階の洪水調節施設に係る情報を含む部分を開示する決定をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 そして、裁判所は、直ちに文書の開示を命ずる件では、次のように判示しております。 「本件各図面の開示決定の義務付けを求める原告の訴えは適法であるとともに、本件各図面の不開示の決定の取消しを求める原告の請求は理由があり、かつ、処分行政庁が本件各図面の開示決定をすべきであることは情報公開法5条の規定から明らかであると認められるから、当該開示決定の義務付けを求める原告の請求は理由がある。」(16頁) この種の訴訟におきまして、不開示処分に対する処分取消しの判決が行われることは通常ですが、この度は、直ちに文書の開示を命ずる判決であり、この主文には処分庁の違法な処分を直ちに是正させようとの裁判所の強い意思が表れております。 2 「回答骨子」でも国交省の隠蔽主義に懸念を示す また、国土交通省河川局長の依頼によって河川流出モデル・基本髙水評価検討を行なった「日本学術会議河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会」もその「回答骨子4(案)」において、「今回の検討で学術会議は、社会基盤の構築の基本値の一つである基本高水に関して、確かな情報が広く共有されていない状況が、社会の混乱、合意形成の障害を引き起こすことを認識した。」と指摘しています。 この指摘は、貴省関東地方整備局がこれまでに流域分割図の開示を拒み、また、後述のとおり、流域住民に虚偽の情報を流し、さらには、裁判所から求められた基本高水のピーク流量の設定の際の流出計算モデルについてまで虚偽情報をもって回答した事実などを想定しての懸念表明であったと推察されます。 3 関東地方整備局がこれまで積み上げてきた数々の不実の説明 大臣は、カスリーン台風が再来したら、ダムなしの条件では、首都圏に毎秒2万2000㎥という大洪水が来襲するとお考えでしょうか。 関東地方整備局の利根川ダム統合管理事務所は、今なお、「昭和22年関東地方に大きな災害をもたらしたカスリーン台風と同じ降雨があった場合、洪水(想定される洪水)が発生した場合、利根川・八斗島地点(河口より185km)では、22,000㎥/Sが流れると予想されます。」と、事実に反する広報を続けています(同事務所HP)。 そして、流域住民が、1都5県の知事らを被告として提訴している八ッ場ダムの建設負担金等の支出差止めを求める住民訴訟においては、八ッ場ダム建設の必要性について、関東地方整備局は、「昭和22年のカスリーン台風以降、利根川上流域の各支川は災害復旧工事や改修工事により河川の洪水流下能力が徐々に増大し、従来上流で氾濫していた洪水が河道により多く流入しやすくなり、下流での氾濫の危険性が高まった」(平成18年9月18日付 関東地方整備局長作成)として、上流部に沢山のダムを建造する必要が生じた、としてきました。 しかし、住民訴訟の原告・弁護団は、利根川本川と有力支川のほとんどを現地踏査しましたが、カスリーン台風以降、下流部の流量を増加させるような堤防改修は、どこにも見られませんでした。また、「八斗島地点毎秒2万2000㎥」という流出解析の計算結果は、烏川本川やその支流で、現況堤防を3mから5mも嵩上げする想定計画のもとでの机上の計算結果であることも判明しました。この度の日本学術会議でも、国交省が行政目標とする「八斗島地点毎秒2万2000㎥」という計算流量は、そうした仮想堤防が完成したという仮定条件での計算流量であることを認めております。 現在の河川管理施設では、八斗島地点には、毎秒1万6750㎥の洪水しか来ないのです。そして、その程度の洪水を流す河道断面は、直轄区間では95%程度確保されているのです(平成18年2月 利根川水系河川整備基本計画の付属資料による)。 4 裁判所にまで有印虚偽公文書を提出 そして、森林の保水力に関してのデータについても、また、裁判所からの調査嘱託に対する関東地方整備局の「回答」においても、驚くべき虚偽報告や虚偽回答の事実が明らかになりました。 森林土壌には、降雨を一次保留する力があります。森林が生長すれば降雨を貯留するに好適な孔隙が増え、また基盤岩への浸透の水みちともなって、森林土壌の保水力を増すことは明らかです。関東地方整備局は、ピーク流量の算定における貯留関数法の流出解析におけるパラメーターについては、1980(昭和55)年から近時まで、降雨の河道への一次流出率は一律に「0.5」、土壌が一時的に降水を保留する値である「飽和雨量」は、これも一律に「48mm」としてきたということでした(さいたま地方裁判所の調査嘱託に対する関東地方整備局の2008(平成20)年1月10日付け「回答」)。 しかし、馬淵前国土交通大臣の2010(平成22)10月12日の衆議院予算委員会における答弁において、カスリーン台風以降、中規模洪水の度に飽和雨量の値を増して計算してきており、近時の降雨では「125mm」として計算してきた、という事実が明らかになりました。飽和雨量の値を増すということは、それだけ森林土壌の保水力が増しているということを示すものですが、この答弁により、関東地方整備局の裁判所への「回答」の信頼性が大きく揺らぎました。 そしてさらに、上記の事実と関連して、今年の1月過ぎに、関東地方整備局のさいたま地方裁判所に対する「回答」には、決定的な虚偽事実が記述されていることが判明しました。日本学術会議での審議の過程で明らかになったのですが、国土交通省は、1980年以降、内部で利根川の流出解析を行うに当たっては、利根川流域を第四紀火山岩地帯と非第四紀火山岩地帯とに区分して流出計算を行っていたという、外部の者には驚くべき事実が明らかにされたのです。そうであるとすると、1980年の工事実施基本計画での「八斗島地点毎秒2万2000㎥」の流出計算において、「一次流出率を0.5、飽和雨量を48mm」として計算したという裁判所への「回答」は全くの虚偽事実だということになります。これは明らかに虚偽事実を記載した公文書を裁判所へ提出したことになり、この行為は有印公文書偽造等の罪を構成します。 そうであるとすると、関東地方整備局は、さいたま地方裁判所の調査嘱託に対する偽造公文書の提出だけでなく、馬淵前国土交通大臣に対しても、虚偽の事実を報告していたことになります。自省の大臣さえも欺く、関東地方整備局の驚くべき秘密主義、隠蔽体質が横行しているのです。 5 誰のための公共事業なのでしょうか このように、関東地方整備局は、「八斗島地点毎秒2万2000㎥」という治水計画の妥当性や必要性について、数々の虚偽の事実に基づいて組み立てをしてきました。私たちは、こうした貴省の機関のウソの説明を見破るにも数年の年月を必要としました。 行政、しかも国内の河川行政の最高機関である国土交通省や関東地方整備局が、こうまでして上流ダム群の必要性を広報したり解説してきたということは、どういうことなのでしょうか。言うまでもないことですが、利根川の治水対策は、流域住民の生命や財産の安全を図るためのものです。そうであれば、本来河川の洪水対策は流域住民から望まれて行政が動くものと考えられますが、河川管理者が、ありもしない危険をふりまき、行政の計画上では来るはずのない洪水が、明日にでも襲うかのように広報するのは、いかなる事情のためなのでしょうか。 現在、上に挙げた幾つかの真実に反した広報や裁判上での解説等について、今や、それが全く事実に反したものであることが明白であるのに、貴省におかれては未だに、流域住民や訴訟関係者、裁判所に対して、謝罪や改めての説明をしたことがありません。 6 大臣の命で直ちに流域分割図の開示を 私たちは、建設省の筆頭局であった河川局が、戦後の荒廃の中で懸命の努力を重ね、直轄河川においては、久しく破堤や氾濫がなくなっていること、特に九州地区などにおいては、一雨で数百ミリという想像を絶する猛雨にも耐えられるようになっていることなど、貴省職員のかっての献身をけっして忘れるものではありません。「築土構木」あるいはシビルエンジニアリングという言葉を、もう一度思い起こされ市民のための公共土木のあり方をご検討いただきたいものと願っております。 私たちは、この際、大臣の強い指揮の下に、利根川の流域分割図等を開示され、また、大臣自らが、河川局や関東地方整備局は、何故ウソまでついて八ッ場ダムをつくろうとしているのか、この一点について解明される指揮をとり、その実行を願いたいと切に望むものです。 開 示 請 求 人(原告) 高 橋 利 明 開示請求訴訟弁護団 弁護士 大 川 隆 司 八ッ場ダム公金支出差止住民訴訟原告団一同 八ッ場ダム公金支出差止住民訴訟原告弁護団一同 ------ ![]()
by ombuds
| 2011-08-19 23:59
| 公共事業
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