玄海町情報公開条例
http://reiki.town.genkai.saga.jp/reiki-internet/reiki_honbun/aq23603411.html
(公開請求権)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。) することができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する具体的利害関係に係る公文書の公開に限る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的利害関係を有するもの
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2011年7月 7日 08:20 HUNTER
玄海町・原発マネー還流のカラクリ ファミリー企業ゼネコンから現金
~町長一族支配の実態~
http://hunter-investigate.jp/news/2011/07/-4915900-214915900-75206417.html
市民オンブズマン福岡・児嶋代表幹事「世界の恥だ」
こうした玄海町の実態について、市民オンブズマン福岡の児嶋研二代表幹事は次のようにコメントしている。
「玄海原発については、もはや玄海町だけの問題ではなくなっている。再稼動の行方は世界が注目しており、いわば『世界的な問題』だ。
そうしたなか、玄海町は政治倫理条例も作らず、情報公開も町民だけにしか許そうとせず、事実上門戸を閉ざした状態。説明責任を果すどころか、いかに情報を隠すかに懸命になっているとしか言いようがない。これは『世界の恥』だ」。
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