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2011年 05月 16日
判決は11/5/26に確定しました。
http://www.ombudsman.jp/data/110511.pdf 資料 政務調査費監査請求・住民訴訟の取り組みの経過 1.2005年8月29日:監査請求(→10月27日) 2004年度の蒼志会の通信「SOUSHIKAI PRESS」作成・配布費に対する返還請求です。市議補選に向けた候補の宣伝のための通信発行でした。監査結果は、領収書等の公開が義務つけられていない、権限が及ばないので確認できないという理由で却下となりました。 [監査委員の付言] 市長と市議会の各々の権限と責任において、政務調査費の使途などについて、市民への説明責任、制度の透明性確保の観点から、条例・規則の改正、細則(要綱)等の制定及び交付額の見直しも含めた協議を早期に行い、本制度のより一層の改善を図ることが必要と思われます。 2.2007年3月27日:条例改正(→7月1日から実施) 領収書等が公開の対象となり、6月11日に規則も改正され、要綱も制定されました。改選を経た新任期の議員から適用ということで、第2四半期からの変則的な実施となりました。なお、金額の見直しは行われず、現在に至っても月額15万円が維持されています。 3.2008年10月28日:監査請求(→12月25日)→提訴 2007年度分支出総額の半額を超える約2500万円の返還請求。使途基準のうち、交通・通信費、事務費、事務所費、及びその他の若干の支出を違法として、返還を求めました。監査結果は、「条例・規則を違法不当とする立法論であり、住民監査請求としての適格性を欠く」とされ却下となりました。 4.2009年1月21日:神戸地裁に提訴(→2011年5月11日判決) 年末に監査請求を却下されたものを、提訴期限切れ直前に本人訴訟に踏み切り、駆け込み提訴したものです。 5.2009年3月25日:監査請求(→4月22日) 2007年度分監査請求第2弾。請求の要旨を書き改めたものですが、同一内容なので却下、すでに監査済みであり新たな監査の必要性を認めないとされました。 6.2009年6月26日:監査請求(→7月27日) 2007年度分監査請求第3弾。返還請求内容を絞ったものですが、4月30日の期限を過ぎているという理由で却下となりました。私たちは領収書等が公開された日から1年との判断をしていましたが、収支報告書提出期限の4月30日が基準日とされたものです。 7.2009年7月2日:監査請求(→7月27日) 2007年度分監査請求第4弾。石埜明芳議員の事務所費のみの返還請求でしたが、⑥の第3弾と同じ日に、同じ理由で却下となりました。 8.2009年8月27日:石埜明芳議員刑事告発(→2010年2月19日書類送検) 自宅の1室を事務所にしてたのに、住所を偽り政務調査費を詐取したとして、刑事告発したものです。⑦の監査請求が門前払いされたので、やむなく刑事告発という手段に訴えました。 9.2009年8月28日:石埜議員が収支報告書を訂正 告発の翌日、石埜議員は2007年度、08年度の事務所費を支出から削除し、約100万円の返還を行いました。起訴されたら困るという判断だと思います。結局、不起訴になりました。 10.2009年11月10日:監査請求(→12月25日) 2008年度分監査請求。人件費と事務所費(全額支出のうち半額の返還を求めた)に限定した監査請求で、総額は約818万円です。今回は「要綱」すら守られていないと訴えたものですが、棄却となりました。 [監査委員の意見] 本件住民監査請求を契機として、要綱の見直しだけにとどまらず、(仮称)「西宮市の政務調査費に関する手引き」を作成すべきである、と考えます。 11.2010年2月5日:議会改革特別委員会にて⑩の「監査委員の意見」が議題に 2月15日に至り、4月から事務局が主導で勉強会を行い、12月をめどに政務調査費の手引を作成することが確認されました。 12.2010年4月26日:監査請求(→6月18日) 2008年度分監査請求第2弾。⑩で対象としたしたもの以外の返還請求でしたが、岩下彰議員の遠方で購入したはがきの郵送費900円は「当を得ない」とされ、河崎はじめ議員のユネスコ会費5000円の二重計上は「認められない」とされました。しかし、実際の返還は生じないという結果となっています。 [監査委員の意見] このたび、新聞社や市民団体の調査によって、購入された図書・雑誌のなかに政務調査にそぐわないとされるものがあると指摘され、テレビや新聞で大きな批判を浴び、大きな疑問が市民の間に生じています。…。報道機関などの指摘によって、理由のいかんを問わず資料購入費の一部を返還するようなことは、これまで政務調査費制度の見直しに取り組んでこられた西宮市議会にとって大きなダメージといわなければなりません。市民の信頼を取り戻すために、「政務調査費の手引き」の作成など、制度改革を急いでいただく必要があると考えます。 13.2010年5月28日:図書番号(ISBN)による書籍調査 2007年度支出のうち、書籍購入についての書籍名調査を行い、記者クラブに資料提供したものです。08年度分に関して朝日新聞記者が調査を行い、新聞報道したことに触発され行ったものです。この結果、小林光枝、雑古宏一、栗山雅史の3議員が本代の一部を返還しました。 14.2010年11月19日:市長・市議会議長への申し入れ 進行している政務調査費支出の見直しに合わせ、市長と議長宛てに「政務調査費支出の見直しに関する申し入れ」を行いました。これは、私たちの意見を見直しに押し込むためのものです。 15.2011年2月22日:監査請求(→4月22日) 2009年度分監査請求。限定された対象についての返還請求です。結果は、今村岳司議員の三重県出張の2台目の自家用車にかかるガソリン・高速代5835円、雑古宏一議員の駐車料金の錯誤による二重計上と2台目の自家用車にかかるガソリン代28680円の返還。他に、片岡保夫議員のビニロンロープ購入費は本人が修正、中尾孝夫議員のスポーツ新聞購読料は返還と判断されましたが実際の返還は生じませんでした。 [監査委員の意見] 議会の活性化、審議能力の強化に政務調査費制度がいっそう貢献するために、議会の会派又は議員の活動の自主性を尊重しつつ、さらに、住民に対する説明責任が十分果たされるよう、今後とも、制度の見直しに努められることを要望いたします。 16.2011年4月1日:「政務調査費運用に関する手引き」の適用 同時に規則と要綱が改正され、手引きは「今後、この手続きに疑義が生じた場合、あるいは社会情勢の変化により改訂の必要が生じた場合は、内容の改定について改めて協議、決定を行うものとします」とその不十分さを〝自認〟しています。 17.2011年5月11日:④の地裁判決(通信35号参照) 神戸地裁判決の内容について(神戸地裁の判断) 1.住民監査請求においては、対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を、他の事項から区別し特定して認識することができるように、個別的、具体的に適示することを要するが、監査請 求書及びこれに添付された事実を証する書面、監査請求人が提出したその他の資料等を総合して、住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを監査委員が認識することができる程 度に適示されているのであれば、これをもって足りるのであり、上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的、具体的に適示することを要するものではない…(28ページ) 2.原告らは、政務調査費を充てるべき政務調査活動を視察なども含めた調査研究と資料購入に限ると考えているようであるが、政務調査活動においては、自ら出向いて又は通信手段によって市民からの情報収集や、調査研究の拠点、手段となる人的・物的設備が必要であり、本件使途基準のうち、(オ)交通・通信費、(カ)人件費、(キ)事務費、(ク)事務所費について、一律にその項目自体が政務調査費に当たらないとの原告らの主張は、採用する事は出来ない。(31ページ) 3.本件についてみれば、原告らは、本件使途基準に適合しない支出であることを主張・立証しなければならない。…、原告らが各支出について議員の行う調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる客観的事情を立証した場合には、当該支出が違法であることが事実上推認され、被告においてこの推認を妨げるに足りる反証がなされない場合には、当該支出が本件使途基準に適合しないものと認めるのが相当である。(32ページ) 4.原告らは、経理責任者である田中正剛に不法行為が成立すると主張するが、その負うべきとする責任の根拠を明らかにしない。なお、本件条例上、経理責任者には、収支報告書の作成、提出義務は課されているが、このことをもって、直ちに、会派及び会派に属する議員の政務調査費の使途についての管理監督責任を負うものと解することはできず、その点に関する過失があったということもできない。したがって、田中正剛に関する原告らの主張は理由がない。(68ページ) -------------- 毎日新聞 2011年5月12日 政務調査費:返還、請求を 「不当支出」一部認め、西宮市に命令--地裁判決 /兵庫 http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20110512ddlk28010395000c.html 2011/05/12 10:49 神戸新聞 西宮市に政調費184万円返還請求命令 神戸地裁 http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004056910.shtml -- ![]()
by ombuds
| 2011-05-16 23:59
| 政務活動費
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