平成21年度熊本市議会政務調査費について、熊本市議会事務局は
南九州税理士会に使途調査を委託しましたが、その調査メンバーを
情報公開請求したところ、メンバーの氏名が非公開になったことが、
くまもと市民オンブズマンの情報公開請求で判明しました。
http://www.ombudsman.jp/data/101019kumamoto.pdf
熊本市情報公開条例7条3号に該当する(法人等に関する情報のため)とのこと。
また、委託契約書を開示請求したところ、771,750円(税込み)にも
かかわらず、報告書は2ページしかありませんでした。
(文字数1444字 1文字当たり約534円)
報告書の内容は、個別具体的な指摘をするものではなく、「単純な転記ミスや
具備資料の一部に不足はあるものの、特に政務調査費の定義から逸脱したような
支出は見られなかったように思われる」とあり、市民側に立脚した
調査にはなっておりません。
誰が調査したのかわからないというのは説明責任を求めることができません。
今後対応を検討したいと思います。
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熊本市情報公開条例
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/q4020086001.html
(不開示情報)
第7条
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。
以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に
関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の
事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産
若しくは生活への侵害から保護するため、開示することがより必要であると
認められるものを除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、
財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に
提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないことと
されているものその他の当該約束の締結が状況に照らして合理的で
あると認められるもの
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2010年 09月 24日 市民オンブズマン事務局日誌
熊本市議会 税理士会に調査依頼し「逸脱みられなかった」
http://ombuds.exblog.jp/11962263/
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