事件番号 平成20(行ヒ)432
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成22年09月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成20(行コ)35
原審裁判年月日 平成20年09月05日
判示事項
裁判要旨 1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件
2 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,違法とされた事例
3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項
4 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした地方自治法の規定に反し,違法とされた事例
5 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,かつ,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした同法の規定に反し,違法であるが,市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80668&hanreiKbn=01
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2010/09/10-17:52 時事通信
「条例ない支給は違法」=臨時職員へのボーナスで判断-市長の過失は認めず・最高裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201009/2010091000799
2010/09/10 18:07 【共同通信】
茨木市、臨時職員のボーナス違法 最高裁「常勤は支給可」
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010091001000734.html
2010/9/10 20:37 日本経済新聞
自治体臨時職員、条例なしで給与支払いは「違法」 最高裁
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E2E2E0888DE3E2E2EBE0E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL
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