兵庫県の各行政委員(教育委員・公安委員・選挙管理委員・
監査委員・人事委員・労働委員・収用委員・海区漁業調整委員・
内水面漁場管理委員)の報酬が月額制(多くが月28万~33万)にもかかわらず
月数日しか勤務していないとして,平成19年度・20年度
合計2億7375万1809円の返還を求めた住民訴訟で,神戸地裁は
10/4/27づけで訴えを却下・棄却しました
http://www.kobe-trial.gr.jp/kanren/h220427.pdf
判決では「職務の内容及び性質等に照らし,登庁して会議等に出席する
以外にも,通常,勤務時間として把握しきれない機会に職務遂行の
ため諸々の調査研究を行うなど役務を提供していると見るべき場合が
相当程度あるのであれば,勤務日数のみでは提供した役務の質量を的確に
評価できないものとして,報酬を月額制又は年額制とすることに
合理性があるといえる」とし、月額報酬の支給は違法であるとはいえないと
しました。
また、月額報酬の額の適正,相当性については争点ではないから
立ち入らないとしました。
まさに同じ10/4/27づけで、大阪高裁は滋賀県行政委員について、
月に1週間勤務の選管委員長以外の月額報酬は違法としています。
http://www.ombudsman.jp/data/100427.pdf
各地で行政委員の月額報酬制の見直しが始まっています。
この神戸判決が悪影響を及ぼすことを懸念します。
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・ミナト神戸を守る会(訴状・準備書面あり)
http://www.kobe-trial.gr.jp/
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毎日新聞 2010年4月28日
住民訴訟:県委員の月額報酬「違法なし」 地裁、訴え却下 /兵庫
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20100428ddlk28040347000c.html
2010/04/28 11:00 神戸新聞
行政委員「時間外も調査・研究」 地裁が請求棄却
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0002922739.shtml
2010.4.27 19:37 産経新聞
「違法と言えず」と原告の訴え退ける 兵庫の月額報酬訴訟 神戸地裁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100427/trl1004271937027-n1.htm
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