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2009年 07月 30日
名古屋市民オンブズマンは、名古屋市裏金通帳・帳簿について
支払先個人名と、裏金作りに荷担した企業名が非公開になったのは おかしいとして、09/7/30づけで名古屋地裁に提訴しました。 -- 訴 状 平成21年7月30日 名古屋地方裁判所 御中 原告訴訟代理人弁護士 新 海 聡 同 柴 田 将 人 外9名 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目6番41号リブビル6階 原 告 名古屋市民オンブズマン代表者 倉 橋 克 実 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目6番41号リブビル6階 弁護士法人リブレ(送達場所) 電話 052-953-7885 FAX 052-953-7884 原告訴訟代理人弁護士 新 海 聡 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 被 告 名 古 屋 市 代表者市長 河 村 たかし 代表者 名古屋市教育委員会 同委員長 後 藤 澄 江 (処分をした行政庁) 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市長 河 村 たかし 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名 古 屋 市 教 育 委 員 会 文書非公開処分取消請求事件及び文書公開処分義務付け請求事件 訴訟物の価額 金 3,200,000円 貼用印紙額 金 26,000円 第1 請求の趣旨 1 名古屋市長河村たかしが,原告に対して平成21年7月13日付けでなした別紙文書目録記載の文書の一部を公開する,との処分のうち,法人の印影部分を除く非公開処分を取り消す。 2 名古屋市教育委員会が,原告に対して平成21年7月13日付けでなした別紙文書目録記載の文書の一部を公開する,との処分のうち,法人の印影部分を除く非公開処分を取り消す。 3 名古屋市長河村たかしは,原告が平成20年11月7日付けで公開の請求をした別紙文書目録記載の文書について,法人の印影部分を除き,公開決定をせよ。 4 名古屋市教育委員会は,原告が平成20年11月7日付けで公開の請求をした別紙文書目録記載の文書について,法人の印影部分を除き,公開決定をせよ。 5 訴訟費用は被告らの負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因 1 当事者 原告は,名古屋市内に事務所を有する権利能力なき社団であり,名古屋市情報公開条例(以下,「本件条例」という。)5条による行政文書の公開請求権者である。 名古屋市長河村たかし(以下,「名古屋市長」という。)及び名古屋市教育委員会は,本件条例2条1項に定める実施機関であり,下記本件非公開処分1及び2の処分庁である。 2 本件申請 原告は,平成20年11月7日,名古屋市長に対し,同日付け行政文書公開請求書(甲1)により,別紙文書目録記載の文書(以下,「本件文書」という。)の公開を請求した。 3 本件非公開処分1及び2 これに対し,名古屋市長及び名古屋市教育委員会は,平成20年11月21日,却下処分をしたが,平成21年7月13日,同日付文書にて,それぞれ,かかる却下処分を自ら取消した。 そして,同日付文書にて,本件文書を公開する旨の決定をしたが,そのうち一部(以下,「本件非公開部分」という。)については,以下の理由により,それぞれ,公開しないとの決定をした(以下,名古屋市長につき「本件非公開処分1」,名古屋市教育委員会につき「本件非公開処分2」という。甲2の1,2)。 (1)本件非公開処分1 ア 本件条例第7条第1項第1号に該当 該当する行政文書には,個人名及び特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)が記載されており,これらの情報は通常他人に知られたくないと認められるため イ 本件条例第7条第1項第2号に該当 該当する行政文書には,法人の印影,振込先金融機関名及び法人の名誉,社会的評価等が損なわれると認められる情報が記載されており,これらの情報は公にすることにより,当該法人に明らかに不利益を与えると認められるため (2)本件非公開処分2 ア 本件条例第7条第1項第1号に該当 上記(1)アに同じ イ 本件条例第7条第1項第2号に該当 該当する行政文書には,法人の印影が記載されており,これらの情報は公にすることにより,当該法人に明らかに不利益を与えると認められるため 4 本件非公開処分1及び2の違法性 (1)本件条例第7条第1項第1号について 非公開情報たる個人名が公務員の氏名の場合には,当該情報が個人に関する情報に該当しない,として公開すべき情報となることは確定した判例である。加えて,同条項1号が,「個人の意識,信条,身体的特徴,健康状態,職業,経歴,成績,家庭状況,所得,財産,社会活動等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」「のうち通常他人に知られたくないと認められるもの」と規定し,いわゆるプライバシー保護型を採用することで市民の知る権利と個人のプライバシー権との調和を図る趣旨である点に鑑みれば,仮に非公開部分の情報が私人の氏名であったとしても,非公開とする判断は条例の解釈を誤ったものである。本件行政文書は名古屋市のいわゆる裏金の支出に関する文書であり,その受益者の個人名が記載されたと見ることができる以上,当該受益者の氏名情報は同条項1号柱書で列挙されている個人の意識,信条,身体的特徴等に準ずる情報と同視することは到底できないからである。 よって,いずれにしても,個人名については非公開とする合理性のない情報といえるから,同条項1号には該当しない。 (2)本件条例第7条第1項第2号について 同条項2号の非公開情報とは,公開されることによって競争上の地位を害する等その事業活動に不利益が生じると認められる情報をいうものと解すべきであるが,本件非公開部分は,いずれも,公開されることによって競争上の地位を害する等その事業活動に不利益が生じると認められる情報とはいえないから,同条項2号には該当しない。なお,法人の印影部分については争わない。 (3)まとめ 以上により,本件非公開処分1及び2は違法である。 5 結語 よって,原告は,被告らに対し,本件非公開処分1及び2の取消しを求めるとともに,別紙文書目録記載の文書の公開処分の義務付けを求める次第である。 証 拠 方 法 甲第1号証 平成20年11月7日付け行政文書公開請求書 甲第2号証の1,2 平成21年7月13日付け「行政文書公開請求却下決定の取消し及び当該取消しに係る行政文書一部公開決定について」と題する文書 添 付 資 料 1 甲号証の写し 2 名古屋市民オンブズマンの資格証明 3 委任状 文書目録 ・平成19年度に総務局監察室によって行われた不適正な会計処理による現金等の調査に係る帳簿 ・平成19年度に総務局監察室によって行われた不適正な会計処理による現金等の調査に係る通帳 -- ![]()
by ombuds
| 2009-07-30 19:23
| 裏金
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