鹿嶋市談合住民訴訟弁護士費用 756万円支払い命令 水戸地裁
・平成21年7月29日 水戸地裁判決
http://www.ombudsman.jp/dangou/090729.pdf
以下弁護士大川隆司の解説
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住民訴訟の弁護士費用をめぐる 09.7.29水戸地裁判決を添付によりお送りします。
この判決は、02年の自治法改正後の「新4号請求」に関する
弁護士報酬についての考え方を示した最初の判決ではないかと思います。
住民訴訟の弁護士報酬を、「自治体が受けた利益」を基準に算出するべきことについては、
4.23最高裁判決が明らかにしたところですが、
同判決は02年の自治法改正前の旧4号請求にかかわるものでした。
従って、この点がクリアされても、新法の下では、本件で鹿嶋市側が主張するとおり、
「義務付け訴訟の認容判決は、損害賠償請求の相手方に対する債務名義とはならず、
これによって地方公共団体が現実に経済的利益を受けることにはならない」(判決書8頁)
という抗弁が残っていました。
ちなみに、住民訴訟の判決は確定しましたが、クボタが市の請求に応じないため、
損害賠償義務の存否をめぐって、現在市とクボタとの間で訴訟中です。
今回の判決は、住民訴訟判決の「参加的効力」
(クボタに住民訴訟への訴訟参加の機会が与えられたことにより、
判決がクボタに対して有する拘束力)を指摘して、
鹿嶋市が、住民訴訟判決により経済的利益を受けたと認定しています(10頁4~10行)。
4.23最高裁判決の考え方は新4号請求についても適用される、ということを宣言した
最初の判決として、本件は重要な意味を持つでしょう。
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2008年5月13日 水戸地裁判決(原審・確定)
http://ombuds-ibk.com/shiryou/kashimahanketsu.pdf
談合事件資料
http://ombuds-ibk.com/shiryou/kashimashiryou.pdf
・鹿嶋市汚泥処理施設建設の談合問題 解説(市民オンブズマンいばらき)
http://ombuds-ibk.com/shiryou/kashimahanketsu.html
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