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2006年 11月 30日
政務調査費 疑惑は目黒区だけではない!
多くの都道府県議会・政令市議会の領収書は「非公開」 目黒区オンブズマン(梅原辰郎代表)が目黒区議長と公明党目黒区議団 に支給された2005年度の政務調査費約595万円が使途基準に 反しているとして返還を求めて住民監査請求をしていた件で、 公明党目黒区議団は不適切な支出を認め、約772万円を返還した上、 同区議団6名全員が辞職しました。また、区議長は約2万7000円分の 報告を修正し、議長職を辞任しました。 住民監査請求によれば、公明党目黒区議団は、ガソリン代・洗車代・整備代や、 研修費(バス旅行)や日帰り旅行での食事代に政務調査費を使っていることが 政務調査費の領収書から判明したとのことです。 また、区議長は年賀はがき代やガソリン代、「ボディーピロー(腰当て用 クッション)」代まで政務調査費を使っている事が判明しています。 http://www.gyoukaku110ban.jp/contents/report-091.html 公明党目黒区議団は住民監査請求を受けて内部調査をしたところ、 私有車の車検整備費やカーナビ代、日帰りバスツアーの経費、議会だよりの 印刷費で二重請求、など不適切な支出が判明したといいます。 給料とは別に支給される、議員の調査研究のためにしか使えない補助金(税金)である 政務調査費が流用されていたのは言語道断ですが、これは目黒区だけの 問題ではありません。 今年発覚した主な政務調査費の流用をまとめてみました。 ・06/2/24 新宿区議の平成16年度政務調査費463,855円につき、区監査委員が 返還勧告 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/kansakekka.html ・06/4/14 品川区議01.02年度の政務調査費約770万円を「スナックでの 会合費用」に用いたとして東京地裁が返還命令 http://s-omb.es3.jp/report/04/index.html ・06/6/14 桑名市議が05年度政務調査費1,743,204円を一般向け講演会に 使ったとして住民監査請求 http://blog.goo.ne.jp/100-sikigold/e/908556408dc5f509735d2d44c0b6b150 ・06/7/4 豊橋自民党市議団が平成17年度政務調査費1,057万円全額を使い切って いたと装っていたとして全額返還を求め住民監査請求 http://www.geocities.jp/ombs_toyohashi/kansaseikyu.html ・06/7/13 自民党名古屋市議団前団長が、名古屋地裁で「政務調査費の一部を プールし、選挙前に各議員に分配していた」と証言 http://www.ombnagoya.gr.jp/new_body/163.pdf ・06/7/14 鳥取県議4名に支給された平成16年度政務調査費308,566円の 返還を県監査委員が勧告 http://www.pref.tottori.jp/kansa/H18jyuuminnkannsa(seimucyousahi).htm ・06/7/26 愛知県半田市・常滑市の市議らが2006年度政務調査費を用いた 視察(札幌で行われた「全国都市問題会議」)をぬけだしてラベンダー視察・ ゴルフ視察などをしていたことが判明 半田市は政務調査費自体廃止。 http://ombuds.exblog.jp/3542099/ ・06/8/1 兵庫県議が03.04年度政務調査費110万6400円をマイカー ローン代に充てるが「調査のための車のリース代を支払っている」と 虚偽の記載をしたとして兵庫県警が書類送検 http://www.geocities.jp/yoshikawajpjp/hyogo/ ・06/8/7 島根県議7名の05年度政務調査費639,621円が費用弁償と 重複していたとして、収支報告書を変更して返還 http://www2.pref.shimane.lg.jp/kansaiinkai/houkokusyotou-h18.data/h17seimutyousahi.pdf ・06/8/15 岩手県議7名が05年度政務調査費13万5000円を登山用品、 飲食後の運転代行料、議員同士のスナック飲食にを充てたとして 県監査委員が返還勧告 http://www.pref.iwate.jp/iwatekenpo/ ・06/9/11 滋賀県議会2会派および19名に支給された政務調査費での 視察は観光旅行だとして住民監査請求するも棄却 http://www.pref.shiga.jp/l/kansa/h18_gaiyo01.pdf ・06/9/21 自民党札幌市議団の01年度政務調査費1542万円の 返還命令が最高裁で確定 http://www.ombudsman.jp/data/041020.pdf http://www.ombudsman.jp/data/060921.pdf ・06/10/20 弘前市議10名が03年度政務調査費233万円を自宅の電話料金や 自家用車のガソリン代に充てたとして青森地裁が判決で返還命令 http://www.ombudsman.jp/data/061020.pdf ・06/11/7 自民党名古屋市議団に所属していた病気療養中の元市議に 04年度政務調査費450万円が支給されていた件で、同市議団が市に返還 http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/23810/seimu.pdf これら多くは政務調査費として支出された領収書が、議長に提出される事で 情報公開条例の対象となり、市民がチェックできるため発覚したものです。 しかしながら、都道府県・政令市レベルで見ると、領収書を添付するよう 義務づけている都道府県・政令市は以下の10府県・7政令市にしか過ぎず、 公開されていないほうが大多数です。 http://www.ombudsman.jp/seimu.html ・北海道(H16年4月から、1件5万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く) ・岩手県(H15年5月から) ・宮城県(H16年4月から) ・長野県(H15年5月から) ・滋賀県(H18年4月から、1件1万円以上の領収書) ・京都府(H13年4月から、1件50000円以上) ・和歌山県(H17年分から 一件5万円以上領収書) ・鳥取県(平成16年4月分から 但し代表監査委員に収支報告書の写しとともに領収書の写しを提出) ・山口県(H18年4月から、1件5万円以上領収書) ・高知県(H13年4月から 食糧費(1件1人につき5千円以上)、委託料(1件10万円以上)) ・札幌市(H17年4月から 1件5万円以上(人件費を除く)) ・さいたま市(H16年7月から 一件50000円以上添付 (人件費を除く)) ・静岡市(H15年4月から) ・京都市(H17年4月から 5万円以上(人件費、事務所費除く)) ・大阪市(H18年4月から 1件5万円以上添付) ・広島市(H18年4月から 1件5万円以上添付(事務所費と人件費除く) ・福岡市(H16年4月から 議員交付分のみ、1件5万円以上添付) あなたの住む町の政務調査費の領収書は公開されているでしょうか。 議会事務局に問い合わせれば、すぐに教えてくれます。 もし領収書が公開されているのなら、情報公開請求をし、閲覧だけなら無料、 写しをとるなら1枚10円で取れます。 また、「使途基準」も情報公開請求しましょう。 「調査・研究」に関係のない支出、使途基準に反する支出が判明したら、 住民監査請求(地方自治法242条)という方法で返還を求める事ができます。 もし政務調査費の領収書が公開されていないとすれば、きちんと使われているか 市民にはチェックできないということです。 その町の議員さんに、どうして領収書が公開されないのか質問したり、 07年4月に行われる統一地方選挙の争点として、各候補者に質問する事で 領収書を公開する制度が整い、透明度が高まるのではないでしょうか。 税金の使われ方は、私たち有権者ひとりひとりの問題です。 情報公開請求を用いれば、だれでも税金の無駄遣いをチェックできます。 方法が分からなければ、お近くの市民オンブズマンがやり方を教えてくれるはずです。 市民オンブズマンは基本的にボランティアで活動している普通の市民です。 http://www.ombudsman.jp/ http://www.jkcc.gr.jp/add/addxx_0.html あなたも役所・議員をチェックしてみませんか。 -- ・目黒区オンブズマン http://homepage1.nifty.com/serene/ ・行革110番 レポート NO.91 2006.10.31 行革110番 後藤雄一 http://www.gyoukaku110ban.jp/contents/report-091.html ・目黒区議会 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kugikai/index.htm ・全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費調査 http://www.ombudsman.jp/seimu.html -- 2006年11月30日13時15分 朝日新聞 目黒区議会が大混乱、公明党区議団は総辞職 東京 http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200611300079.html 2006年11月30日 13時17分 東京新聞 目黒区議長が辞任表明 政務調査費問題で http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006113001000411.html 2006年11月30日11:01 TBS 政務調査費問題、区議会議長が辞意 (動画あり) http://news.tbs.co.jp/top_news/top_news3436622.html 2006年11月30日 中日新聞 政調費問題 公明区議 きょう辞職 http://www.chunichi.co.jp/00/tko/20061130/lcl_____tko_____002.shtml 2006年11月28日 朝日新聞 領収書義務 区部は7区 政務調査費 http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000000611280001 2006年11月27日 東京新聞 常任委に出席せず 目黒・公明6区議 http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20061128/lcl_____tko_____000.shtml 2006年11月27日 ライブドア・ニュース 政務調査費一人月17万円は高いか安いか=目黒区議 http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2775770/detail 2006年11月25日 ライブドア・ニュース 議員に恥を知れと言うのは無理か http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2768545/detail 2006年11月25日 公明新聞 4現職の公認取り消し 党東京・目黒区議団 6氏が議員辞職願を提出 常任役員会 http://www.komei.or.jp/news/daily/2006/1125_06.html 2006年11月25日(土)「しんぶん赤旗」 公明区議が全員辞職 政調費で車検・バスツアー東京・目黒 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-25/2006112515_03_0.html 2006年11月24日 東京新聞 公明区議 全員辞職へ 不適切に支出 目黒区 http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061125/mng_____sya_____005.shtml 2006年11月24日 東京新聞 公明6区議辞職願の目黒区議会 他会派『驚き』『迷惑千万』 http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20061125/lcl_____tko_____000.shtml 2006年11月24日 日経新聞 公明目黒区議6人が辞職へ、政務調査費「不適切な支出」 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061125AT1G2404624112006.html 2006年11月25日0時20分 読売新聞 政務調査費でカーナビも購入、公明党区議団が辞職願 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061124i313.htm?from=main3 2006年11月22日付 公明新聞 政務調査費の一部返還 東京・目黒区議会公明党 区民の皆さまにお詫び http://www.komei.or.jp/news/daily/2006/1122_09.html -- 2006年 11月 29日
06/12/1に同志社大学でシンポジウム「警察裏金事件とメディア」が
開かれるということなので、情報を転載いたします。 チラシは以下です。 http://www.ombudsman.jp/policedata/061201.pdf -- 1 日時 2006年12月1日(金)午後6時30分~9時 2 会場 同志社大学今出川校地新町学舎臨光館201番教室(R201) 〒602-0047 京都市上京区新町通今出川上ル 同志社大学社会学部 電話 075-251-3441(社会学部研究室事務室) ファクス 251-3066 京都市営地下鉄烏丸線今出川駅下車徒歩約5分 3 演題 「警察裏金事件とマスメディア」 佐藤一・北海道新聞記者が基調講演。 講演後、佐藤記者、中平雅彦・高知新聞編集局次長、原田宏二・元道警釧路方面本部長、 仙波敏郎・愛媛県警巡査部長がパネリストになって討論。 4 対象者 教職員、学生(学部、院)、一般市民 5 共催 同志社大学社会学会・同志社大学社会学部メディア学科 チラシ http://www.ombudsman.jp/policedata/061201.pdf -- ・明るい警察を実現する全国ネットワーク http://www.ombudsman.jp/akarui/ ・仙波さんを支える会 http://ww7.enjoy.ne.jp/~j.depp.seven/ ・北海道新聞 道警裏金問題 http://www5.hokkaido-np.co.jp/syakai/housyouhi/document/ -- 2006年 11月 28日
2004年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費のうち、
個人支給分に関して適切な報告がなされていないとして、 名古屋市民オンブズマンは1億3500万円の返還を求める住民訴訟を 06/11/28に起こしました。 ![]() 記者会見する新海聡弁護士(右)と代表の倉橋克実税理士 -- 訴 状 2006年11月28日 名古屋地方裁判所 御中 原告ら訴訟代理人 弁護士 佐久間信司 同 新海聡 外7名 当事者の表示 別紙「当事者目録」記載のとおり 政務調査費返還代位請求事件 訴訟物の価額 金1,600,000円也 貼用印紙額 金 13,000円也 請求の趣旨 1 被告は自由民主党名古屋市議団および新風自民に対し、各自金1億3500万円及びこれに対する2005年6月1日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払うよう,請求せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請求の原因 第1 当事者 1 原告らは,名古屋市内に住居を有する名古屋市民である。 2 被告は名古屋市長であり,地方自治法242条の2第1項第4号の執行機関として,名古屋市が有する不当利得返還請求権を行使する義務を有する者である。 3 訴外自由民主党名古屋市議団(以下「自民党名古屋市議団」と言う。)は名古屋市議会内で同一の行動をとるために名古屋市議会議員によって構成された会派で、権利能力なき社団である。 4 訴外新風自民は平成18年10月、自民党名古屋市議団の構成メンバーであった9人の議員が同会派を離脱してあらたに結成した名古屋市議会内の会派で、権利能力なき社団である。 第2 不当利得返還請求権の存在 1 政務調査費の支給についての条例の規定 (1)名古屋市においては、政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」と言う。)3条1項により、名古屋市会の各会派に対し、月額550,000円に当該会派の所属議員の数を乗じた額を会派に交付する、と規定されている。 (2)本件条例4条は政務調査費を「議長が定める使途基準に従って使用する」と規定しつつ「市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならない。」として議長の裁量を限定している。 これを受け、名古屋市会政務調査費の使途基準及び収支報告書の閲覧に関する規程2条では、使途を別表に記載したものに限定している。別表の内容は以下の通りである(( )内は例示)。 ①調査費 本市の事務及び地方行財政に関する調査研究活動並びに調査委託に要する経費 (調査委託費、交通費、宿泊費等) ②研修費 調査研究活動のために行う研修会・講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会・講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 (会場費・機材借り上げ費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等) ③会議費 調査研究活動のために行う各種会議に要する経費 (会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等) ④資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印刷・製本代、原稿料等) ⑤資料購入費 調査研究活動のために必要な図書・資料等の購入に要する経費 (書籍購入代、新聞雑誌購読料等) ⑥広報費 調査研究活動、議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要する経費 (広報紙・報告書等印刷費、会場費、送料、交通費等) ⑦事務費 調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費 (事務用品・備品購入費、通信費等) ⑧人件費 調査研究活動を補助する職員(臨時職員を含む。)を雇用する経費 (給料、手当、社会保険料、賃金等) (3)政務調査費の収支報告ならびに返還請求 会派の代表者は毎年4月30日までに収支報告書を議長に提出する(本件条例5条1項、2項)。一方、政務調査費の支出権限者である被告に対しては「政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。」と規定している(7条)。 (4)被告の不当利得返還請求義務 政務調査費の支給は地方自治法100条13項に基づくところ、同条項は使途を「議員の調査研究に資するための必要な経費の一部と」するため、と定めているから、「議員の調査研究に必要な経費」以外に使われた場合には、当該政務調査費の支出は地方自治法100条13項に反する結果となる。 一方、地方自治法は、138条の2で普通公共団体の執行機関に対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課し、また、同法2条14項は事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を上げるべきことを求めている。さらに地方財政法4条1項は、地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めている。したがって、支給した政務調査費に年度末の段階で残余があった場合や、市政に関する調査研究に資する必要な経費以外に支出された場合(地方自治法にいう「議員の調査研究に必要な経費」以外に使われた場合)については、かかる支出に対応する部分の利得を当該会派に維持させることに法的合理性はないから、執行機関である被告はそれらの政務調査費の返還を命じなければならない。 そして、上記事情があるにもかかわらず、被告が当該会派に返還を命じないとすれば、かかる被告の行為は地方自治法や地方財政法に反する結果となり、その行為自体、市に損害を与える行為に該当する。 よって、被告の返還請求を定めた本件条例7条の規定を地方自治法や地方財政法の上記各規定と照らし合わせて解釈すれば、支給した政務調査費に年度末の段階で残余がある場合のみならず、政務調査費が市政に関する調査研究に必要な経費以外に支出された場合についても、会派に対して不当利得返還請求をすることを被告に命じている。 2,事実経過と監査請求 (1)自民党名古屋市議団では、月額一人あたり55万円支給される政務調査費について、5万円を市議団の共通経費(団費)とし、残り50万円を会派所属の議員が行った政務調査活動に充てる、との説明をし、これに適合する内容の収支報告書を提出している、としている。 (2)ところで、自民党名古屋市議団は2004年度に名古屋市から交付された政務調査費中、450万円を病気療養中であった同市議団の訴外坂崎巳代治氏に支給していた。しかしながら、坂崎巳代治氏は2004年度中は病気療養のために政務調査活動ができる状態ではなかった。 さらに同人の家族も新聞社の取材に対し、同年度中に坂崎巳代治氏は政務調査活動をしなかったこと、秘書を置いたこともなく、家族に調査活動を任せたこともなかった旨、述べている。 自民党名古屋市議団の前団長の西村健二氏も、実際に政務調査活動をしていない坂崎巳代治氏に政務調査費の個人支給分として同会派が450万円を支給したことを別訴で提出した陳述書で明らかにしている(甲5)。 (3)したがって自民党名古屋市議団が2005年4月に提出した2004年度の政務調査費の収支報告書には、実際に政務調査活動に支出していない上記450万円分も含めて、政務調査活動に支出したとの事実に反する記載がなされていたことになる。 (4)そこで原告は、2004年度の政務調査費中、個人支給分についての収支報告が事実に反し、少なくとも個人支給分については、条例に要求された適切な収支報告がなされたことにはならないこと、加えて、事実に反する収支報告の範囲についても、2004年の収支報告書の記載内容から上記450万円を分離して、事実に適合する収支の報告部分と事実に適合しない収支の報告部分とに分離できない以上、個人支給分の収支報告書の記載が全体として事実に反する、と言わざるを得ないことを理由として、自民党名古屋市議団に支給した2004年度の政務調査費の個人支給分合計1億3950万円について「その年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した」ことの説明がなされていないことを理由に、同金額について被告が返還請求権を行使することを求め、2006年9月8日、住民監査請求を提起した。 (5)この住民監査請求の調査の過程で自民党名古屋市議団は450万円を名古屋市に返還した(甲2)。 450万円を自民党名古屋市議団が返還した後の2006年11月7日、上記住民監査請求に対しては原告らの請求を棄却する、との判断がなされたが、監査結果の決定書の末尾に意見として、「自民党名古屋市議団の政務調査費の支給義務に関し」坂崎議員「に対する政務調査費の支給に至る経緯が曖昧であり、また、領収証が個人別に特定できず、会計帳簿が不備であった」との注目すべき指摘がなされた(甲2)。 3,不当利得返還請求権 (1)以上の事実、とりわけ監査結果からは、2004年度分の自民党名古屋市議団に交付された政務調査費中、少なくとも会派内で個人分として分配された月額50万円の政務調査費の使途については、支出に関する会計帳簿もなく、さらに誰がどのような使途で幾らを支出したか特定できない状態で、2005年4月に収支報告がなされていることが判明した。 しかし、各議員から提出された領収証だけでは、当該支出が政務調査活動に対する支出か、政務調査活動と関連しない個人の支出かが判別できない。したがって、政務調査費の収支報告をするにあたっては、個人分として支給した分から誰が幾ら、何に支出したのか、領収証と支出内容とを関連付けして説明できることが前提となるはずである。 ところが、監査結果で指摘されたように、「領収証が個人別に特定できない」となると、結局のところ自民党名古屋市議団が2005年4月に作成した収支報告書は、実際に政務調査活動に支出されたことを証する根拠がないまま、領収証の数字を恣意的に合算した結果を記入されたものと言わざるを得ない。 したがって、自民党名古屋市議団が2005年4月になした収支報告書(甲1)は、政務調査費の支出の根拠を欠くものであることは明らかである。 以上の点から、少なくとも2004年度分の会派所属の議員の政務調査費支出分については、自民党名古屋市議団からは条例が要求する適切な収支報告がなされたことにはならず、「その年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した」ことの説明がなされていないまま、本日に至っていることになる。 (2)一方、各会派が政務調査費として交付された利得を最終的に保有できるのは、条例5条による適切な収支報告がなされ、これに基づいて被告が条例7条による返還請求権を行使しないことが確定した段階である。 したがって、適切な収支報告をしない自民党名古屋市議団は、2004年度の政務調査費についての収支報告書において、少なくとも個人支給分についてはこれを政務調査費に支出した旨の適法な報告をしていない以上、利得を保有する権限があるとは言えない。 よって、被告は条例7条および不当利得返還請求権に基づいて個人経費相当額の返還を求める義務がある。 (3)また、新風自民は2005年4月に2004年度の政務調査費の収支報告書を提出後、自民党名古屋市議団から分離したものであるが、権利能力なき社団に対する債務の引き当てとなるのは、社団の総有財産であるから(我妻栄『新訂民法総則』134頁)、新風自民の財産は分離前は自民党名古屋市議団の総有財産の一部を構成していたことになる。 したがって、新風自民の総有財産も本来は本件で問題となっている不当利得返還請求権の引き当てとなっていたものであるから、名古屋市長が不当利得返還請求訴訟を提起するに際しては、新風自民をも被告とすることが必要であり、公平に適する。 第3 結論 以上の通り、名古屋市が自民党名古屋市議団に交付した2004年度の政務調査費中、同市議団が議員個人分として月額一人あたり50万円の割合で支出したとされる合計1億3950万円から同会派が自主的に返還した450万円を除いた金1億3500万円について、被告は条例7条および不当利得返還請求権に基づいて返還を求めるべきであるから、同金額ならびに不当利得返還請求権が発生したことが明白となった2005年6月1日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金について地方自治法242条の2第1項第4号本文,第2項第1号に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める次第である。 証拠方法 甲第1号証平成16年度政務調査費収支報告書 甲第2号証監査結果 甲第3号証 名古屋市会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例 甲第4号証 名古屋市会における会派に対する政務調査費の交付に関する規程 甲第5号証西村氏の陳述書の写し 添付書類 甲号証の写し 各1通 委任状 5通 以上 当事者目録 原告 略 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 被告 名 古 屋 市 長 松 原 武 久 代理人目録 略 -- 2006年11月29日 中日新聞 自民名古屋市議団の政調費返還求める オンブズマン提訴 http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20061129/mng_____sya_____017.shtml-- 2006年 11月 25日
川崎市の第三セクター「かわさき港コンテナターミナル(株)」(略称KCT)に支出した
損失補償合計9億円は違法として住民訴訟を起こしていた件で、 06/11/15に横浜地裁で判決があり、住民側の請求を棄却するものの、 損失補償自体は違法無効だと宣告するという画期的判決がありました。 http://www.ombudsman.jp/data/061115.pdf 解説をかながわ市民オンブズマンの大川隆司弁護士が書いていますので、 以下転載いたします。 -- http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/kouhou/2006/kouhou0071.html KCT「損失補償」事件に画期的判決 大川 隆司 1.川崎市は、第三セクターかわさき港コンテナターミナル(株)(略称KCT)の債務につき、金融機関との間で1994年に損失補償協定を結び、KCTの破産(2004年1月)に伴い、この損失補償協定の履行として、金融機関(横浜銀行、みずほ銀行および川崎信金)に対し、合計9億円を支払った(05年1月)。 かわさき市民オンブズマンは、この損失補償協定およびそれに基づく支出を違法として、元市長高橋清氏と現市長阿部孝夫氏および金融機関3社に対し、損害賠償ないし不当利得返還を求める監査請求をただちに申立て、05年5月、住民訴訟を提起した。この訴訟に対する横浜地裁の判決が、11月15日に下った。 2.判決の主文はオンブズマンの請求を却けるものであったが、その理由において、上記損失補償協定およびそれに基づく補償金の支払いが違法であることを明確に指摘した。すなわち、これらの行為は、政府や自治体が「会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない」と定めた財政援助制限法3条に違反し、違法無効であると宣言したのである。 1949年にこの法律が制定されてから60年近くが経過したが、裁判所がこの法律を活用して、行政の行為を違法と評価したのは、これが最初であり、その意味でまことに画期的なのである。 3.行為が違法と評価されるのに、なぜその支出を命じた市長の責任が問われないのか、と言えば、それは1954年以来、当時の自治省が「損失補償は財政援助制限法に抵触しない」と通達していたから、違法と理解しなかったことについて「過失」があったとすることはできない、というものである(高橋元市長については、協定締結後1年以内に、同協定に基づく支出の差止めを求める監査請求をすべきであった、として訴えを「却下」した」)。 また、金融機関3社に対する返還請求については、「川崎市を信頼して融資を継続してきた」者に対して、「予期しない多大の損害を被らせる」から、著しく信義に反する、とした。 これらの点についての裁判所の判断は、法令の理解度について、住民にはあくまで厳しく、行政や大企業にはあくまで甘く、という「ダブルスタンダード」を感じさせ、納得しがたいものがある。 4.しかし、本件についての責任の追及という視点をはなれて、今後の地方行財政全体に与えるインパクトを考えるとき、この判決の意義ははかり知れない大きさをもつ。 被告が、「財政援助制限法は既に意義を失っている」と主張したのに対し、判決は、「保証契約は、当面の支出を伴わずに一定の効果を上げ得ることから、ともすれば安易に流れやすい弊害」があり、それを抑制するものとして、同法の存在意義を確認した。 総務省(旧自治省)も、この判決を機会に、問題の通達の見直しをしなければならない筈である。 -- 判例紹介 損害賠償請求権行使請求事件(川崎市) ○ 地方公共団体が,第三セクターの借入債務について金融機関との間で締結した損失補償契約が,法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反すると判断された事例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei124.htm -- 2006年 11月 24日
長崎県
物品調達に関連した不適切な事務処理について http://www.pref.nagasaki.jp/archives/buppin.html -- 長崎新聞 ☆長崎県庁「裏金」問題 特設ページ http://www.nagasaki-np.co.jp/press/uragane/index.shtml 2006年11月24日 PM4:16 長崎新聞 ■県の裏金調査結果発表 流用額は3億円 http://www.nagasaki-np.co.jp/news2/01.html 2006年11月24日14時1分 時事通信 59部署で裏金、総額3億3500万円=職員の私的飲食も確認-長崎県調査委 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061124-00000037-jij-pol 2006年11月24日13時49分 毎日新聞 <長崎裏金>知事認識時の残額2億円超す 外部調査委報告 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061124-00000029-mai-soci 06/11/24 読売新聞 知事、全廃指示後1億1724万円…長崎裏金 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06112451.htm 2006/11/24付 西日本新聞夕刊 裏金 私的流用底無し 長崎県調査委報告 平戸牛にネクタイ… 「全容解明は困難」 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20061124/20061124_020.shtml 2006/11/24 12:25 日本経済新聞 長崎県裏金、一時2億円超・外部調査委が知事に報告 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061124STXKF012724112006.html 2006年11月24日12時15分 朝日新聞 長崎県裏金、00年度以降も9921万円 調査委報告書 http://www.asahi.com/national/update/1124/SEB200611240004.html 06/11/24 読売新聞 外部調査委・私的飲食への流用確認、刑事告訴を検討…長崎裏金 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06112401.htm 2006年11月24日 00時11分 東京新聞 裏金「違法」と県非難 長崎、24日に調査報告 http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006112301000477.html 2006/11/24 長崎新聞 総額2億円以上か 県裏金問題、きょう知事報告 http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20061124/01.shtml 2006/11/24付 西日本新聞朝刊 予算消化へ不正融通 長崎県裏金 偽伝票で他部署備品 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20061123/20061123_007.shtml 2006年11月23日22時2分 毎日新聞 <長崎裏金>他部署に一部融通…再融通 使い回しまん延 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061123-00000086-mai-soci 2006/11/22 読売新聞 長崎裏金、会計課80年代から偽装納品黙認…関係者証言 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06112303.htm 2006/11/21 読売新聞 「納品装い持ち帰る」業者が手口証言…長崎県裏金問題 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06112202.htm -- 2006年 11月 22日
名古屋市市民経済局地域振興部広聴課が実施主体で、NPO法人
ボランタリーネイバーズが受託した、「協働」に関するアンケートが 名古屋市民オンブズマンあてに届きましたので、06/11/22づけで回答しました。 以下、質問状と回答です。 -- 平成18年11月9日 名古屋市内の市民団体の皆様 名古屋市市民経済局地域振興部広聴課 特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 平成18年度なごやかトーク 「成功する協働 ~市民と行政のコミュニケーションを考える」 に関わるアンケート調査(ご協力のお願い) 時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 早速ですが、名古屋市では、市政の重要な課題について、市民代表や有識者、職員が話し合い、出された意見を市政に反映させる目的で、毎年<なごやかトーク>を開催しています。平成18年度は「市民と行政との協働」をテーマにして12月19日に開催致します(同封のちらしをご参照ください)。 「市民と行政との協働」は、これからのまちづくりにとって欠かせない仕組みであり、各領域、各方面でますますその機会が増えていくものと思われます。 12月19日の<なごやかトーク>での議論をより充実したものとするため、事前にNPO等市民団体の皆様に協働の実態や考え方をお伺い致したく、アンケート調査を実施させていただく次第です。ご多用のところ、大変恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 記 1アンケート送付先団体について なごやボランティア・NPOセンター及び愛知県社会活動推進課に登録されている団体(NPO法人に限らない)で連絡先が公開されている団体のうち、活動分野、地域、法人格の有無等を勘案しながら選ばせて頂きました。(送付数 計70団体) 2 アンケートご回答期日 11月22日までに同封の封筒にてご投函下さい。 3 お問合せ ●なごやかトーク及びこの調査に関するご質問 名古屋市市民経済局 地域振興部広聴課(担当;熊谷) TELO52-972-3164 ●アンケート調査の設問内容に関するご質問 (特)ボランタリーネイバーズ(担当:三島) TELO52-979-6446 ★この調査は、名古屋市広聴課を実施主体とし、特定非営利活動法人ボランタリーネイバズを受託団体と して実施するものです。よろしくお願いします。 -- 平成18年度なごやかトーク<調査票> 「成功する協働~市民とコミュニケーションを考える」関連調査 市民活動団体向けアンケート 実施主体:名古屋市市民経済局地域振興部広聴課 受託:特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ ■目 的 <なごやかトーク>は、名古屋市政の重要課題について、市民代表・有識者が一つのテーマに基づいて実践的な話し合いを行い、提示された意見等を市政に反映させる目的で開催されており、平成18年度は「市民と行政との協働」をテーマに、12月19日に行われます(別紙)。当日の意見交換への論点整理に活用させていただきたく、ご協力をお願い申し上げます。 ■公表範囲 ○個別の団体名や個人名が公表されることはありません。 ○自由回答欄は、匿名或いは団体の種類別にして、ご意見を紹介させて頂くことがあります。 ■公表範囲 ○各設問に沿って、当てはまる番号に○をつけて下さい。(巻末には、自由回答欄があります) ○ご多用中にまことに恐縮ですが、ご記入いただきました調査票は同封の返信用封筒に入れ、 11月22日(水)までに、ご投函下さいますようお願い申し上げます。 ■問い合わせ ●なごやかトーク及びこの調査に関するご質問 名古屋市市民経済局 地域振興部広聴課(担当;熊谷) TELO52-972-3164 ●アンケート調査の設問内容に関するご質問 (特)ボランタリーネイバーズ(担当:三島) TELO52-979-6446 ご回答者情報 ★ご返送有無の確認や、ご回答の中で確認する必要が生じた時に、活用させていただきます。 貴団体名 名古屋市民オンブズマン NPO法人・任意団体 ○ ★どちらかに○ 電子メール office@ombudsman.jp TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050 調査票記入者氏名 内田(事務局次長) (役名・職名) 【はじめに この調査における「市民活動」について】 ; この調査で用いる「市民活動」は、地域や社会をより良くするために、市民の皆様が自主に取り組まれている活動で、町内会や自治会などの地域の活動、ボランティア活動、NPO(民間非営利組織)活動など、さまざまな活動を指しています。 間1 貴団体の活動分野は次のどれにあたりますか。該当する分野すぺてに○印をつけ、特に主たる活動に◎印を付けて下さい。(NPO法人の場合は、定款に記載した活動分野すべてに○印を付けて下さい。) 1 保健、医療、福祉 10 男女共同参画 2 ○社会教育 11子どもの健全育成 3 ○まちづくり 12○情報化社会 4 学術、文化 13 科学技術振興 5 環境保全 14 経済活動活性化 6 防災、災害救援 15 職業能力、雇用拡大 7 地域安全、防犯 16 消費者保護 8 ○人権擁護、平和 17 NPO支援 9 国際交流、協力 18◎その他(税金の無駄遣い追及) 問2 市民や企業、NPO等市民団体、行政など多くの主体が役割を分担し、対等のパートナーとしてまちづくりに取り組むことを「協働によるまちづくり」といいますが、あなたは、この「協働」という言葉を知っていますか。あてはまるもの一つに○印をつけてください。 1 よく知っている 2○ある程度知っている 3 聞いたことはある 4知らない 問3 あなたは、名古屋市が、市民、企業、NPO等市民団体など多くの主体と「協働」によって事業を進めることについて、どのように思いますか。あなたのお考えにもっとも近いものに一つ○印をつけてください。 1 積極的に進めるべきである 2○どちらかといえば進めるべきである 3 どちちかといえば進める必要はない 4 まったく進める必要はない 5わからない 問4 (問3で、1または2と答えた方) あなたは「協働」が必要な理由についてどのように思いますか。あなたのお考えに近 いものすべてに○印をつけてください。 1○行政では解決できない課題や問題が増えてきている 2○市民のまちづくりの参加が高まる 3○市民ニーズを踏まえた、地域の特色を活かしたまちづくりを進めることができる 4○市民、企業、NPO等市民団体がそれぞれまちづくりに必要な役割が果たせる 5○民間にできることは民間に任せて、行政の仕事を減らすことができる 6○経費が削減できる 7○公共サービスの質を高めることができる 8○その他(行政が肥大化・硬直化し、議会は民意を反映していない。より有権者たる市民の意見に近いのが市民団体ではないか。) 問5 名古屋市では、NPO等市民団体との「協働」は進んでいると思いますか。あなたのお考えにもっとも近いものに一つ○印をつけてください。 1 とても進んでいる 2 ある程度進んでいる 3 あまり進んでいない 4○ほとんど進んでいない 6わからない 問6(問5で、3または4と答えた方) あなたは、NPO等市民団体との「協働」が進んでいない理由について、どのように 思いますか。あてはまると思うもの3つまでに○印をつけてください。 1 NPO等市民団体には協働の意識が浸透しているが、市には浸透していない 2 市には協働の意識が浸透しているが、NPO等市民団体には浸透していない 3 市、NPO等市民団体ともに協働の意識が浸透していない 4○協働を進めるための市の基本的な考え方が示されていない 5○市に協働のノウハウがない 6 協働には時間や労力がかかり過ぎる 7 NPO等市民団体活動に有益な市の支援が少ない 8 協働を行う力量を持ったNPO等市民団体が少ない 9 協働で行うべき事業が少ない 10○その他(市は積極的に行政に関わってくる市民を敵視・蔑視している。都合の良い市民団体を選別し、「協働」の名のもとで安く下請けさせているとしか思えない) 11わからない 問7 あなたは、「協働」を進めるために名古屋市側に必要なことは何だと思いますか。あな たのお考えに近いもの3つまでに○印をつけてください。 1 協働による事業を増やす 2 庁内における協働に関する情報の共有化を進める 3 協働を進めるルールを策定する 4 市職員の意識改革を図る 5 NPO等市民団体、市民に対する啓発、意識改革を図る 6○協働の相手方(市民、企業、NPO等市民団体)との意見交換を積極的に進める(実施段階) 7○協働の相手方(市民、企業、NPO等市民団体)との意見交換を積極的に進める(企画段階) 8 市の情報を積極的に公開する 9 市職員の協働に関するスキルアップを図る 10○その他(天下り外郭団体・企業への随意契約の廃止、補助金一覧表の作成、業務委託した際の業務委託先が保有する情報の公開に関する例規の整備、委託団体一覧表) 11 わからない 問8 あなたは、「協働」を進めるためにNPO等市民団体側に必要なことは何だと思いますか。あなたのお考えに近いもの3つまでに○印をつけてください。 1 活動の安定性や継続性を高める 2 組織運営能力を高める 3○専門性を高める 4 企画力を高める 5○市の手続きや制度に関する理解を深める 6 情報の公開に努める 7 トラブル等が発生した場合の責任体制をつくる 8○その他(全事業費に対する行政からの委託事業費の公表) 9わからない 問9 あなたの団体では、名古屋市との「協働」の経験がありますか。 1○ある 2ない 問10(問10で「ない」という方に) 今まで、名古屋市との「協働」を行わなかった理由について、あてはまると思うもの3つまでに○印をつけてください。 1 協働で行いたいと思う事業がなかった 2 協働で行いたいと思う事業はあったが、団体側に体制が整わなかった 3 協働で行いたいと思う事業はあったが、提案の仕方や提案先がわからなかった 4 協働で行うことを提案したが、内容が行政側の意図と合わなかった 5 協働で行うことを提案したが、手続きやタイミング上の問題があり、成立しなかった 6 その他( ) 問11(問10で「ある」という方に) 名古屋市と行った「協働」の形式について、あてはまるもの全てに○印をつけてください。 1 受託 2 補助 3 共催 4○事業計画段階への参加 (名古屋市口利き記録制度への提案、情報公開条例への意見陳述。弁護士会が推薦した防犯カメラの委員は名古屋市が断ってきた。) 5 アダプトシステム 6 物的支援(場所や物品の提供) 7 後援 8○情報交換・情報提供 情報公開度ランキング、落札率調査、包括外部監査の通信簿 9○その他 (議会の費用弁償の返還を求める住民監査請求を行い、条例改正し月額1万円に減額。 ※事業計画段階への参加…施策の立案、事業の企画段階で、提案や意見を受ける、あるいは審議会や協議会などの委員としてNPO等市民団体のメンバーが参加するもの。 ※アダプトシステム・‥地域に密着したNPO等市民団体が公共施設の管理者に代わって、いわば「里親」とな って清掃や植生管理を行う方法 問12 名古屋市との「協働」を行った経験から、協働のメリットは何でしたか。あてはま ると思うものすべてに○印をつけてください。 1○市民・地域への一般的な認知・信用が高まった 2 事業対象者、関係者への広報・お知らせが充実した 3 行政が仲介役となり、事業への協力者が増えた 4 行政資金の投入があり、大規模に事業を展開できた 5 専門性を活かした事業、質の高い事業が展開できた 6 事業実施能力を高めることができた 7 特にない 8○その他(当団体にはメリットはほとんど無かったどころか、「部会費用弁償」弁護士費用給付訴訟では、最高裁で敗訴し、金利50万円が持ち出しとなった。しかし名古屋市にとっては税金の無駄遣いが著しく減ったし、情報公開も格段に進んだ。) 問13 名古屋市との「協働」を行った経験から、協働の難しさは何でしたか。あてはまる と思うものすべてに○印をつけてください。 1 市と団体との間で事業の目的が十分に共有されなかった 2 事業実施の手続きに時間がかかった 3 費用支払いの時期・方法に問題があった 4 十分な費用見積もりがされなかった 5 事業のプロセスの中で十分な意見交換が図れなかった 6 市と団体の間で役割分担を適切に行うことができなかった 7○市の側に団体・NPO等市民団体に対する理解が不足していた 8 団体側に事業を円滑に行う実施能力が欠けていた 9 団体側に市に対する理解が不足していた 10 期間的・時間的に追われ、事業遂行が難しかった 11トラブル発生時など、十分な責任体制をつくれなかった 12 事業の評価を十分に行い、次へつなげることができなかった 13 特にない 14○その他(市長は「オンブズマンは天敵でない」と発言しているが、実際の態度を見る限り、 名古屋市は市民オンブズマンを完全に敵視しているとしか思えない。) 問14 その他、名古屋市との「協働」について、お考え・ご意見がありましたら、ご自由 にお書き下さい。 名古屋市をはじめ、行政は、いわゆる「協働」する「いい市民団体」と、市民オンブズマンのような「争訟」する「悪い市民団体」とに二分し、協働のメリットばかり喧伝し、「争訟」については敵視ないし無視しているきらいがある。「協働論の死角」について、市民団体側でもあまり意識されていないのではないか(『争訟化する地方自治』阿部昌樹2003.9)。 ご参考までに、団体の属性についてお書きください。 活動の開始時期 1990年 1月 (法人の場合)法人成立(登記)の時期 年 月 会員数(種別があれば、種別毎に記して下さい) 有給職員数(「給与」を継続的に払っている人の数) 人・○いない 05年度の財政規模 収入 千円 支出 千円 ご協力、ありがとうございました。よろしければ「なごやかトーク」にもぜひご参加ください。 -- 2006年 11月 21日
名古屋市が弁護士会に、防犯カメラ懇話会委員推薦を依頼しておきながら、
弁護士会が市に推薦した人を市が拒否した件について、 名古屋市長は06/11/20の定例会見で「市民オンブズマンは天敵でない」と 発言しました。 拒否された新海聡弁護士は市民団体「名古屋市民オンブズマン」のメンバー。 多数の住民訴訟や情報公開訴訟の代理人として名古屋市と争っています。 松原市長は06/11/20の定例会見で、「オンブズマンを天敵とは思って いない。オンブズマンだから拒否したわけではない」と発言しました。 市長は「男性4人を決めておいてから、男性である事を理由に断るのは 不見識、鈍い」と市の対応を批判していますが、改めて新海弁護士を 選任する事については委員全員が男性になってしまう事から「バランスを 欠く」として否定しています。 市長のリーダーシップが全く見られない、他人事の発言ではないでしょうか。 そもそも、名古屋市に数多くある審議会・懇談会のメンバーはどのように 選ばれているのでしょうか。市に都合の良いメンバーだけをそろえていないか、 今後チェックする必要があります。 -- 2006年 11月 20日
盛岡市が発注したごみ焼却炉が談合によって高値で落札されていた件で、
市民オンブズマンいわてが住民監査請求を起こしていたところ、 同市監査委員は06/11/8に、市が受注業者に損害賠償請求するよう 勧告を出しました。 焼却炉談合問題で自治体に勧告を出したのは今回が初めてです。 (談合業者に損害賠償請求をするのは名古屋市、海部地区環境事務組合(愛知)、 尾三衛生組合(愛知)の3件です) 2006/11/8 盛岡市監査委員が、盛岡市に対して損害賠償請求を勧告 http://www.ombudsman.jp/data/061108.pdf -- 全国市民オンブズマン連絡会議 談合分科会(判決あり) http://www.ombudsman.jp/dangou/ -- 2006年 11月 17日
全国市民オンブズマン連絡会議(事務局・名古屋市)は、2006/11/17に
第11回全国(都道府県・政令市)情報公開度ランキングの調査のため、 全国各地の自治体に対して一斉に情報公開請求をしました。 なお、今回のランキングは、紙での情報公開請求と、web情報、アンケートの回答を 加味して採点する予定です。 結果発表は2007年3月中旬の予定です。 ☆一斉公開請求実施日 2006年11月17日(金) (各オンブズの都合によりずれる可能性あり) ☆請求対象 47都道府県・15政令市。他自治体は任意参加 ランキング請求項目 (1)退職者情報請求先 首長 請求文言 「平成17年度に退職した本庁課長級以上の再就職状況一覧表」 サンプル 神奈川県「再就職状況の公表について」(別紙) http://www.pref.kanagawa.jp/press/0606/26077/17sai.pdf (2)入札結果調書 請求先 首長 請求文言 「平成16,17,18年度 本庁舎清掃業務委託の入札結果調書 (予定価格、落札価格、各業者の入札額が分かるもの)ただし, 上記年度における契約が随意契約の場合には,参考に徴した見積書, 予定価格,契約価格,契約業者の分かる文書」 (3)政務調査費 請求先 議長 請求文言「平成17年度政務調査費収支報告書及びその添付書類(活動報告書、 領収書、視察報告書等)」 (4)議会常任委員会 請求先 議長 請求文言「平成18年度定例会中に開かれた総務関係常任委員会会議録 (存在する直近のもの2回分)」 ※議事録があれば議事録、議事録がなければ会議の発言者・内容等がわかるもの (5)県警の捜査報償費(県費) 請求先 県警本部長 請求文言 「平成17年度分の警察本部捜査1課の捜査報償費(県費)支出に関する 財務会計帳票及び支出証拠書類、使途内容が分かるもの全て」 -- ・全国情報公開度ランキング(過去10回分) 全国市民オンブズマン連絡会議調べ http://www.ombudsman.jp/rank/index.html -- 2006年 11月 16日
神戸市発注のごみ焼却炉談合の住民訴訟で、神戸地裁は06/11/16付の判決で、
受注した川崎重工業に対して約13億6000万円の返還を命じました。 また、尼崎市発注のごみ焼却炉談合の住民訴訟でも判決があり、 談合6社に計約5億3000万円の返還を命じました。 損害額は契約額の5%と認定しました。 現在、全国で17件のごみ焼却炉談合について裁判になっており、 地裁レベルでの判決は11件(9勝2敗)、うち高裁判決がでたものは2件(2勝)と なっております。 今回の勝訴判決が他裁判によい影響を与えることを望みます。 -- 全国市民オンブズマン連絡会議 談合分科会(判決あり) http://www.ombudsman.jp/dangou/ -- 2006年11月17日 神戸新聞 川重などに19億円返還命令 神戸・尼崎の焼却炉談合 http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000169356.shtml 2006/11/17 神戸新聞 全国で相次ぐ返還命令判決 http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000169358.shtml 2006/11/17 神戸新聞 「両市長、提訴せず違法」 判決で指弾 http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000168847.shtml 2006年11月17日 日経新聞 神戸・尼崎市ごみ焼却炉談合、計19億円返還命令──地裁判決 http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/36691.html 2006年11月7日 朝日新聞 ごみ焼却施設談合、6社に計19億円賠償命令 神戸地裁 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200611160075.html 2006/11月16日20時15分 朝日放送 <兵庫>ごみ焼却炉入札で裁判所が談合認める http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061116-00000009-abc-l28 2006/11/16 18:09 神戸新聞 7社に19億円の返還命令 神戸と尼崎の焼却炉談合 http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000168847.shtml 2006/11月16日18時8分 中国新聞 7社に19億円の返還命令 神戸と尼崎の焼却炉談合 http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2006111601000584_National.html 2006年11月16日18時1分 時事通信 川崎重工に13億円支払い命令=市未請求も違法認定-ごみ焼却施設談合・神戸地裁 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061116-00000086-jij-soci -- < 前のページ次のページ >
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