愛知県などが出資し、リニモ(東部丘陵線)を運行する愛知高速交通(株)の
経営改善のため、愛知高速交通は平成21年3月24日づけで減資後増資しました。
http://ameblo.jp/atackey/entry-10279702761.html
増資後、愛知県の出資割合が55.69%と50%を超えたので、情報公開要綱に基づく
情報公開請求ができるかと思い、愛知県県民生活部県民総務課に問い合わせてみました。
答えは"No"でした。
理由:愛知県情報公開条例27条では、確かに出資法人等について情報公開が
推進されるよう指導する等義務づけられている
(出資法人等の情報公開)
第27 条 実施機関は、県が出資する法人その他県が財政的援助等を与える法人等の
うち実施機関の規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)について、
その性格及び業務内容に応じ、出資法人等の保有する情報の公開が
推進されるよう、出資法人等に対し指導する等必要な措置を講じなければ
ならない。
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/699/jouhoukoukaijourei.pdf
しかしながら、規則では、出資50%以上でかつ「知事が行う事務又は事業に関する
業務を行うもの」となっており、リニモは知事の行う事務ではない(軌道法)ので、
たとえ現在一時的に出資が50%を超えたとしても、対象とならず、指定していない。
(条例第27条の実施機関の規則で定める法人等)
第15条 条例第27条の県が出資する法人その他県が財政的援助等を与える法人等の
うち実施機関の規則で定めるものは、次に掲げるもので知事が指定するものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人のうち、知事が行
う事務又は事業に関する業務を行うもの
(2) 前号に掲げるもののほか、県が財政的援助等を与える法人等のうち、知事が行う
事務又は事業に関する業務を行うもので、当該法人等の保有する情報の公開を推進
することが必要であると認められるもの
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/699/jouhoukoukaikisoku.pdf
私は、「愛知高速交通の社長は、愛知県知事ですよね。知事が行う事務ではない、というのは
おかしくないですか。」と聞いたところ、「リニモ運行は知事が行う事務ではない」と繰り返すばかり。
また、「出資50%以上で、要綱を作っていないところはありますか」と聞いたところ、
「愛知高速交通のみです」との回答。
「愛知高速交通に関し、愛知県が保有している情報は、愛知県に情報公開請求可能です」と
説明がありましたが、私は「愛知高速交通が持っている元資料が見たいのです」と
答えました。
参考までに名古屋市にも聞いてみましたが、規則第20条では、出資比率50%以上すべてが
対象でした。
http://www.city.nagoya.jp/shisei/jyoho/jyoho/kitei/nagoya00003240.html
莫大な赤字を垂れ流しているリニモの失敗の一つに、市民の監視の目が届かない
体制があるのではないかと思います。
全てを情報公開し、今後リニモの運行を続けるのがよいのか、廃止するのがよいのか、
その他の方法があるのかなど市民の議論が必要だと思います。
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・愛知高速交通(株)
http://www.linimo.jp/
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