釧路交通安全協会が北海道からの委託料をごまかしていたとして、北海道の市川守弘弁護士と原田宏二氏が住民監査請求を行っていた件で、北海道監査委員は08/8/29づけで、合計21,874,153円の返還勧告を行いました。 北海道公安委員会に対して、平成20年10月31日までに必要な措置を講ずるよう勧告しています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kj/skk/
① 「地方講習会場借上料」については、会場借上料として認められるのは、実際に会場に支払われた金額のみであって、実際に会場に支払われたことが確認できない金額については、委託料の経費である会場借上料には含めるべきものではないとし、その水増額は、平成16年度は1,398,106円、平成17年度は 1,527,696円、平成18年度は1,506,156円、平成19年度は1,474,166円である。(合計5,906,124円)
② 「運転免許試験場の技能試験コース」の使用料の過少申告については、使用許可の時間を超えて使用していたものであり、許可外使用料金等の額は、平成17年度5,395,679円、平成18年度5,324,642円、平成19年度5,247,708円である。(合計15,968,029円)
③「教本購入費」の割戻しについては、割戻金として類推させる一面はあるものの、割戻金であるとまで断定できない。また、釧路方面本部職員に割戻金であるかについて判断する注意義務があったともいい難いことから棄却する。
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市民の目フォーラム北海道
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.9.3
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