滋賀県警・捜査報償費のうち「偽名領収書」の情報の公開を求めた裁判で、
大阪高裁は2006/3/29に、「ペンネームの領収書」の公開を命じる逆転判決を
出しました。
全文はPDFで読めます。
http://www.ombudsman.jp/policedata/060329.pdf
これは、2004年6月に全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する市民オンブズが
全県警本部に一斉情報公開請求した、捜査費(国費・県費)の「偽名領収書」について
公開を求め争っている事案です。
県警の捜査費について、偽名の領収書を作って裏金にしているという疑惑があり、
実際に警察庁は平成16年3月11日づけで「“今後”本人名義以外の領収書を受け取ら
ないよう」通達を出しています。
市民オンブズマンはまず捜査費の領収書全てを情報公開請求をしましたが、
「捜査上の秘密」を盾に領収書は全く公開されませんでした。
しかし、「偽名の領収書」なら、捜査費を受け取った本人に迷惑がかかることもなく、
捜査に支障が出ることもなく、情報非公開にする理由がないため、全国一斉に
情報公開請求した次第です。
ほとんどの県警が、「偽名領収書を特定できない」、と回答してくる中、滋賀県警は、
「偽名領収書とは 1.偽造領収書 2.ペンネーム領収書 の2種類ある」、と判断し、
1.の偽造領収書はない(文書不存在)だが、2.のペンネーム領収書は「特定の個人が
識別できる」「捜査に支障をきたすおそれ」のため非公開にしてきました。
ペンネーム領収書を公開するとどうして個人が識別できるのか、捜査にどう支障が
きたすのか、裁判で争ってきました。
今回、大阪高裁は、あえてペンネームを使用したのであるから、容易に自己が特定される
ような体裁の記載をしていないと推認するのが合理的であり、非公開にする理由がない、
と常識的な判断をしました。
滋賀県警は、最高裁まで争う、と言っているようです。
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参考
偽名領収書の公開請求(2004/6/7前後)全国市民オンブズマン連絡会議
http://www.ombudsman.jp/police/
[04.7.16]滋賀県警「偽名領収書」を特定
http://www.ombudsman.jp/police/
警察庁 偽名領収書廃止通達(平成16年3月11日 警察庁長官官房長)
http://www.ombudsman.jp/police/
平成17年1月31日 大津地裁判決
http://www.ombudsman.jp/policedata/050131.pdf
2004年6月に「偽名領収書」全国一斉情報公開請求した際のチラシ
http://www.ombudsman.jp/policedata/gimei.pdf
北海道新聞 2006/03/29 20:20
偽名領収書公開認める 滋賀県警捜査費逆転判決
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060329&j=0022&k=200603295561
以上
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