狭山市民オンブズマンが提訴した、埼玉県議に支給されたH23-24年度県政調査費ならびにH25年度政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、東京高裁は18/4/18に、1審さいたま地裁の約920万円の返還命令を取消し、市民オンブズマン側が
逆転敗訴しました。
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2F5YW1hLm1lfG9tYnxneDpmNTRkY2Y5YmQ2NjllMmM・2017年8月30日 埼玉県議 平成23-25年度 約900万円返還命令さいたま地裁
http://omb.sayama.me/o-zhirase/zhengwuhuodongfei900wanyuannofanhaiminglingpanjue判決では、「県議会には会派を超えた横断的な按分割合についての定めや申し合わせなどは存在しておらず」「刷新の会要綱は、会派としても具体的な按分割合の目安を示していないものの、逆に、本件各指針が、会派が当該会派に属する個々の議員に対しその活動実態に応じて適切な按分割合を定めることを委任することまで禁じているとは解されない」としました。
また、議員の二女が政治団体ならびに後援会の主たる事務所と同一場所で勤務していた人件費についても、「議員の二女が議員と生計を一にすることを認めるに足りる証拠はないし、仮に生計を一にする者であったとしても、そのことから、二女の活動の実態や給与の相当性等について慎重に認定判断すべきであるということを超えて、直ちに政務活動と合理的関連性を有しない活動に政務活動費等が充当されたことになるものではなく、議員の二女に対する給与の支出であるというだけで当然に政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる一般的、外形的な事実に当たるとまでいうこともできない」としました。
また、議員の親族が所有する建物の賃貸借契約については、「親族ではあるものの、住所を異にしており、生計を一にする者ではないのであるから、賃料に政務活動費等を充当することが、直ちに議員の経済的利益になるということはできず、それだけで当該支出が政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる一般的、外形的な事実にあたるということはできない」としました。
以下、狭山市民オンブズマンのコメントです。
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この判決の内容を精査しますと、さいたま地裁で原告が主張した内容がすべて認められず、埼玉県(議会会派)が高裁の裁判用に作成したと思われる上申書や、支出基準をもとに高裁が判断を下しています。
たとえば、地裁で議員が偽造した源泉徴収票や納付書を証拠として提出されたものを見破って主張した事実や、人件費の支払いに対する主張は全く認められませんでした。
この結果ら、裁判を提起された場合、証拠を後から作ればいいというような解釈がされそうです。こんな判決でいいのかこれから対処する予定です。
http://omb.sayama.me/o-zhirase/qiyuxianyihuizhengwuhuodongfeikongsushenpanjuehaqiyuxiannoshengsu-----
狭山市民オンブズマン
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