仙台市民オンブズマンが平成23年4月~8月に仙台市議に支給された政務調査費の返還を求めた住民訴訟で、仙台地裁は17/11/2に1236万9308円の返還を命じました。
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2017/11/post-66.html 本判決は「政務調査費の財源が住民の税負担に依拠しており,その使途の透明性の確保が強く要請される」ことに言及し,政務調査費の支出と調査研究活動との間に合理的関連性を求めました。そして,この合理的関連性の立証については,会派・議員側に客観的な資料に基づく説明を求めました。これに対し,議員側がこれを十分に説明できなかった結果,オンブズマンが指摘した支出の大部分が違法であるという判断に繋がりました。
また今回,オンブズマンが特に問題にした選挙期間中(10日間)の政務調査費の支出については,各議員の証言に基づき,政務調査活動を行わず選挙に集中しているという実態が明らかになったとして,本判決は,選挙が行われた月に支出された人件費・事務所費の3分の1を越える額を違法と判断しました。この判断はオンブズマンの主張をほぼ全面的に受け入れたものです。
さらに,資料購入費等について,1年分ないし半年分を一括購入するのはおかしいというオンブズマンの主張に対しも,本判決は,条例の定めに基づいて年度毎に支出されるべきであると的確に判断しました。
詳しくは仙台市民オンブズマンのページをご覧下さい。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
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