17/6/28に半田晃士元愛知県議に支給された政務活動費の返還を求める住民訴訟が名古屋地裁で行われました。
原告の名古屋市民オンブズマンは、半田氏が委託した調査委託のレポートの大半がコピーアンドペーストであることは引用の範囲を超えており著作権法違反だと主張しました。
また、調査委託書には「報告会を数回行う」と書いてあるため、いつどこで報告会を行ったのか、半田氏に求釈明を行いました。
これまで、半田氏は一貫して誰に委託したか裁判所で主張していません。宛名が黒塗りの領収書を提出し、Aさん、Bさんと分類しているだけです。
裁判所は、愛知県に対して「誰に委託したか氏名を明らかにするつもりはあるか」と聞きましたが、「半田氏が明らかにするのが無難と考える」としました。
出廷した補助参加人である半田氏本人は、「以前領収書の氏名をどうしても公開してほしいとマスコミから要請があり明らかにしたら、『悪徳県議に協力した』と委託先は大変迷惑を受けた。それ以降、氏名を公開すると委託先に何らかの不利益があると考えるため、出さないようにしている。
裁判所にだけ提出するのであればよいが、原告にも提出すると、原告は一生懸命どこの誰だか調査するだろう。委託先は実際に存在しており、愛知県の監査の時は提出している。」と述べました。
裁判所は「現時点では裁判所は委託先がわからない。裁判所に対して具体的氏名を出すつもりは無いか。その後氏名が明らかになったらどういう関係か、原告側が調査をするかもしれないが」と述べましたが、半田氏は「委託先が委託を受けているのは愛知県により調査済である。私はその場に付き添ってヒアリングを受けた。ただ、なぜ委託先が委託を請け負ったのかは聞かれていない。」と述べました。
裁判所は「特段の理由無く説明しないと敗訴の可能性がある。裁判とはそういうものだ。ださないと『不利なもの』と思ってしまう。仮に地裁で出さず、高裁で証拠を出しても、証拠が却下される可能性もある」と述べたところ、半田氏は「今後検討する。2ヶ月半欲しい」と述べました。
次回は17/9/20(水)15時半から名古屋地裁1102号法廷です。是非傍聴をお願いいたします。
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名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm