市民オンブズマン兵庫が2011-13年度兵庫県議政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、神戸地裁は17/4/25に約1480万円返還命令を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/170425.pdf市民オンブズマン兵庫は、以下支出等について返還を求めていました。
・手引の留意事項に反して雇用契約書と業務勤務実績表等を作成せずに支払った人件費
・年度末に100万円を超えて購入したものの、年度内に使わなかった切手。
・当初、通所介護施設事業等の目的の会社から借りた車両リース料
神戸地裁は、主張立証責任の所在について以下のように述べました。
「政務活動費等の交付を受けた議員に対して損害賠償又は不当利得返還の請求をするよう求める住民訴訟において、当該政務活動費等が使途基準に適合しない使途に充てられたこと(当該議員の支出が使途基準に適合しないこと)及び議員にこの点につき故意又は過失があることは、当該請求権があると主張する者(住民)において、これを主張立証しなければならないと解される。
しかるところ、関係法令によれば、議員は、政務活動等に係る収支について、政務活動費等の支出の総額、支出項目別の額及び当該項目ごとの主たる内訳を記載した収支報告書を提出するとともに、これに領収書その他の書類を添付しなければならないとされている(旧法100条15項、改正前条例9条1項、4項、新法100条15項、改正後条例9条1項、4項)から、住民においても、収支報告書により、政務活動費等の支出の内容を概括的に知ることができる。他方で、当該各支出の具体的な使途は、当該収支報告書を提出する議員が最もよく知る事柄である。
そうすると、住民において、収支報告書の記載に基づくなどして、政務活動費等の支出が使途基準に適合しないことを推認させる一般的、外形的な事実を主張立証した場合には、当該支出が使途基準に適合しないこと(この点につき当該議員に少なくとも過失があることを含む。以下同じ。)が事実上推認されるというべきである。そして、この場合には、当該推認を覆すに足りる立証をしない限り、当該政務活動費等が使途基準に適合しない使途に充てられたこと(この点につき当該議員に少なくとも過失があることを含む。以下同じ。)が認められると解される。
また、上記(1)エ記載の手引の趣旨に照らせば、手引に沿わない政務活動費等の支出については、使途基準に適合しないことが事実上推認されるものと解される。」
上記から、被告から内容を裏付けるに足りる的確な証拠がない場合、返還を命じました。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu------
2017年4月25日20時08分 朝日新聞
政活費1480万円の返還請求、兵庫県議会側に地裁命令
http://www.asahi.com/articles/ASK4T4VLMK4TPIHB021.html2017/04/25-16:51 時事通信
1500万円返還請求命令=県議ら6人の政調費-神戸地裁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042500874&g=soc2017.4.26 07:46 産経新聞
兵庫県議の政活費、6人分1480万円「違法」 神戸地裁、県議会事務局に返還請求命じる
http://www.sankei.com/west/news/170426/wst1704260022-n1.html毎日新聞2017年4月25日 20時51分(最終更新 4月25日 20時51分) 毎日新聞
政活費訴訟 6兵庫県議1480万円返還 地裁が県に命令
https://mainichi.jp/articles/20170426/k00/00m/040/090000c2017/4/25 21:06神戸新聞
兵庫県議らの政活費、1483万円は違法 地裁判決
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201704/0010129648.shtml2017.4.25 20:45 産経新聞
兵庫県議の政活費、1480万円返還請求を命令…神戸地裁判決
人件費支出証拠に「4月31日」記載も
http://www.sankei.com/west/news/170425/wst1704250095-n1.html毎日新聞2017年4月26日 地方版
政活費 地裁判決 原告「画期的な判断」 立証責任は議員側に /兵庫
https://mainichi.jp/articles/20170426/ddl/k28/010/360000c