NPO法人 情報公開市民センターは、法務省が保有する特定秘密を情報公開請求したところ全面不開示だった件で、16/3/4に個人情報・ 情報公開・個人情報保護審査会に意見書を提出しました。
・意見書
http://jkcc.gr.jp/data/160304.pdf
内閣官房についても、3/15までに意見書を提出します。
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情報公開・個人情報保護審査会 御中
平成28年3月4日
異議申立人 特定非営利活動法人 情報公開市民センター
理事長 新海 聡
意見書
諮問番号 平成28年(行情)諮問第63号の件で、以下意見書を提出する。
1 不開示情報のファイル名まで不開示とする合理的理由はない
(1)そもそも本件は、特定秘密指定管理簿に記載された文書を対象とするところ、特定秘密指定管理簿で公示されるべき文書のファイル名までもが一部不開示とされている、という特異なものである。
(2)本件のように、特定秘密指定管理簿記載のファイル名が一部不開示にされている場合には、国民が、処分庁において保有する情報が特定秘密に指定された情報か否かがわからない状態で放置されていることになる。
しかし、特定秘密の保護に関する法律(以下、「特定秘密保護法」という。)は、特定秘密の取扱者ではない一般市民に対しても、特定秘密の漏えいを「共謀し、教唆し、又は煽動した」ときには、刑罰を課すことを前提としている(同法25条)。そして特定秘密保護法は、当該情報が特定秘密に指定されていることを知っていることを処罰の条件としていないから、特定秘密保護法違反の自覚がないうちに、「特定秘密の漏えいを教唆した」として、ある日突然捜査対象とされかねない状況にある。
特定秘密保護法の施行により一般市民がこのような状況に置かれていることからすると、特定秘密指定管理簿に文書のファイル名が明らかにされることは、知る権利(憲法21条)のみならず、罪刑法定主義(憲法31条)の要請でもある。
(3)したがって、まずは不開示情報のファイル名を明らかにすることを求める。
2 諮問庁の理由説明は「相当の理由」の説明にもなっていない
(1)諮問庁は、本件対象文書について、「危機管理に関する情報」が記載されていると説明するだけで、当該文書の枚数も明らかにしないことを明らかにしている。
(2)しかし、いうまでもなく、「危機管理に関する情報」のカテゴリーは極めて広い。原子力発電所での事故情報など、明らかに危機管理に属ずる情報でありながら、法によって公表が義務付けられている情報すら存在している。
国の安全が害されるおそれがある、として、情報公開法5条3号に該当すると主張するのであれば、諮問庁は、開示によって想定される具体的害悪(事象)を示すとともに、かかる事象発生が、あり得ないことではないと一般的に認定し得る程度に、不開示判断の根拠事実を主張し、立証すべきである。
(3)ところが諮問庁が述べるところは、単に当該情報が「危機管理に関する情報だ」というだけである。したがって、これを公にした場合に危機管理体制に重大な影響を及ぼし、国の安全が害されるおそれ等があるという諮問庁の説明は、抽象的というだけでなく、内容空虚である。枚数等も明らかにすると「危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれ等」があるという説明に至っては、意味不明である。
(4)本件文書の概要が記載された特定秘密指定管理簿では、「法別表のいずれの事項に関するものであるかの別」欄に「第2号ロ」と記載されている。このことから、本件文書が特定秘密保護法別表第2号ロ「安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針」に関するものであることはわかるのであるから、「危機管理に関する情報」という抽象的な説明では足りないことは明らかである。
3 以上の通り、諮問庁の説明は情報公開法のルールを無視した抽象的な内容に終始しているのであって、不開示事由の主張およびその根拠の提示を示しているとは言えず、合理性は皆無である。
以上
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以下参考
・開示された、法務省保有の特定秘密指定管理簿
概要の一部と当該特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管理者の官職 非公開
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu.pdf
・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定
http://www.ombudsman.jp/data/151106.pdf
・16/2/3 法務省 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
担当課が法務省入国管理局出入国管理情報官
http://jkcc.gr.jp/data/160203.pdf
・16/2/16 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160216.pdf
なお、内容は「第2号(外交関連)」「領域保全の措置及び方針に関する情報」であることは、政府の報告で判明しました。
・平成27年6月
特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/houkoku.pdf
オ法務省(1件)
法務省では、対象期間中、領域保全の措置及び方針に関する情報を1件、特定秘密として指定し、総件数は1件であった。
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NPO法人 情報公開市民センター
秘密保護法に反対します
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html